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次のようなときには、健康保険制度の健全な運営を阻害することになりますから、給付が受けられなかったり、一部を制限されることがあります。 |
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故意に事故を起こしたとき |
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保険給付は行われません。 |
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喧嘩、酔っぱらいなどで事故を起こしたとき |
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保険給付の全部または一部が制限されます。 |
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正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき |
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保険給付の一部が制限されます。 |
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サギ、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき |
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保険給付の全部または一部が制限されます。 |
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健康保険組合が指示する質問や診断を拒んだとき |
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保険給付の全部または一部が制限されます。 |
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| なお、次のような場合、罰則的なものとは別に、保険給付を行うことが事実上不可能だったり、他の法令が優先するなどの理由により給付が制限されることもあります。 |
| 【1】 |
少年院に入院させられたとか、監獄に拘禁されたとき |
| 【2】 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律など他の法律などにより、国または地方公共団体の負担で療養の支給や療養が行われたとき |
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