| <治療用装具(コルセット、ギブス、義眼、歩行補助機、小児弱視等の治療用眼鏡等)> |
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本人が代金を支払い、あとで健康保険組合から基準価格の払い戻しを受けます。
「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」、代金領収書に保険医の意見書をつけて健康保険組合に提出。
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| <柔道整復師による施術> |
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捻挫などのとき、健康保険でかかれます。この場合も、普通は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、地方社会保険事務局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険証を持参してかかれます。健康保険を使って治療を受けられるのは、「急性又は亜急性の外傷性の骨折及び不全骨折並びに脱臼、打撲、捻挫」に限られています。
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| <あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術> |
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はり、きゅう、マッサージによる治療についても健康保険でかかれます。ただし、健康保険の適用を受けるには、通常、医療機関等で行う療養を行ってもなお効果が得られず、はり師、きゅう師、又はあんまマッサージ指圧師の施術によれば治療効果が期待できるものとして医師が同意し、これらの者から施術を受けた者に限られます。
対象となる疾患は次のとおりとなっています。
神経痛 リウマチ 頚腕症候群 五十肩 腰痛症 頚椎捻挫後遺症 |
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| <輸血(生血)> |
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「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」に生血代金領収書、医師の輸血証明書を添えて健康保険組合に提出。
ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは、療養費として給付されません。 |