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立替払いをしたとき

 一旦、本人が診療費等を全額立替えて支払い、あとで健康保険組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。なお、入院時の食事にかかる食事療養標準負担額、及び65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合の食費と居住費に相当する生活療養標準負担額は自己負担となります。
 ※健康保険組合負担分とは、医療費から本人負担分を差し引いたもの。

 健康保険組合負担割合
義務教育就学前 義務教育就学後〜69歳 70歳以上 75歳未満
(後期高齢者医療適用者は除く)
8割 7割
一定以上所得者
(標準報酬月額が28万円以上)
7割
上記以外 9割

    療養費とは・・・  
 急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、下記ア〜キに該当する場合、療養費として給付されます。
ア) 無医村等で保険医療機関がないかまたは利用できない場合で、やむを得ず保険医以外の医師の診療を受けた場合
イ) 治療用装具
ウ) 柔道整復師による施術
エ) あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
オ) 生血
カ) 移送費
キ) 初老期痴呆患者施設療養費、臓器等の移植に係る搬送費用

<保険証不携帯での診療>
   急病などで保険証を持たずに診療をうけるときは、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来ます。この場合、保険医療を基準にして、かかった費用が健康保険組合から給付されます。
「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」に領収書、診療内容明細書又は領収(請求)明細書をつけて健康保険組合に提出してください。
医療機関の発行した明細書があれば様式は問いません。
 
領収(請求)明細書 こちらを

<海外での診療>
   海外での治療費等の領収書と診療内容明細書が必要です。(外国語での記入箇所は日本語に訳してください。)
 国内の健康保険での治療費を基準にして払い戻します。
  海外での治療と医療費の請求Q&Aはこちらをクリック
  ※(詳細は、健康保険組合へお問い合わせ下さい。)
 
診察内容明細書 こちらを
歯科診察内容明細書 こちらを

<治療用装具(コルセット、ギブス、義眼、歩行補助機、小児弱視等の治療用眼鏡等)>
   本人が代金を支払い、あとで健康保険組合から基準価格の払い戻しを受けます。
 「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」、代金領収書に保険医の意見書をつけて健康保険組合に提出。
<柔道整復師による施術>
    捻挫などのとき、健康保険でかかれます。この場合も、普通は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、地方社会保険事務局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険証を持参してかかれます。健康保険を使って治療を受けられるのは、「急性又は亜急性の外傷性の骨折及び不全骨折並びに脱臼、打撲、捻挫」に限られています。
  柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方はこちらをクリック
柔道整復師(整骨院・接骨院)等の施術についてQ&Aはこちらをクリック
 
<あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術>
    はり、きゅう、マッサージによる治療についても健康保険でかかれます。ただし、健康保険の適用を受けるには、通常、医療機関等で行う療養を行ってもなお効果が得られず、はり師、きゅう師、又はあんまマッサージ指圧師の施術によれば治療効果が期待できるものとして医師が同意し、これらの者から施術を受けた者に限られます。
  対象となる疾患は次のとおりとなっています。
1神経痛 2リウマチ 3頚腕症候群 4五十肩 5腰痛症 6頚椎捻挫後遺症
 
<輸血(生血)>
    「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」に生血代金領収書、医師の輸血証明書を添えて健康保険組合に提出。
   ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは、療養費として給付されません。

    手続き方法  
  療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書を健康保険組合に提出してください。詳しい手続き方法・申請用紙のダウンロードはこちらをクリック


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