最近、整骨院・接骨院をご利用になる方が多くなってまいりました。整骨院・接骨院で施術を受けた場合に健康保険組合に請求される柔道整復師の療養費は、医科と比較し、健康保険の使える範囲の誤解があることなどから、誤った受療、一部の柔道整復師の不適切な請求等の問題が生じています。
骨折や捻挫などで整骨院や接骨院等で柔道整復師に施術を受けられたことがありますか?
柔道整復師は柔道整復師国家試験に合格し厚生労働省から免許が交付されておりますが、医師の資格ではありませんので、健康保険が使える症状は限定されています。
健康保険が使えて自己負担だけを支払えばよい場合と健康保険がきかないため、全額自己負担になる場合がありますのでご注意ください。

健康保険が使えるのは、急性など外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れ等)・骨折・脱臼だけです。骨折・脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など止むを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には医師の同意が必要です。
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