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柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

最近、整骨院・接骨院をご利用になる方が多くなってまいりました。整骨院・接骨院で施術を受けた場合に健康保険組合に請求される柔道整復師の療養費は、医科と比較し、健康保険の使える範囲の誤解があることなどから、誤った受療、一部の柔道整復師の不適切な請求等の問題が生じています。

骨折や捻挫などで整骨院や接骨院等で柔道整復師に施術を受けられたことがありますか?

柔道整復師は柔道整復師国家試験に合格し厚生労働省から免許が交付されておりますが、医師の資格ではありませんので、健康保険が使える症状は限定されています。

健康保険が使えて自己負担だけを支払えばよい場合と健康保険がきかないため、全額自己負担になる場合がありますのでご注意ください。

健康保険が使えるのは、急性など外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れ等)・骨折・脱臼だけです。骨折・脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など止むを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には医師の同意が必要です。


整骨院・接骨院と整形外科とは同じではありません
  整骨院・接骨院等で施術を行う柔道整復師は医師ではありません。
従って、整骨院・接骨院等では、外科手術を行ったり薬を投与したり、レントゲン検査をすることはできません。

整骨院・接骨院で健康保険が使えるのはどんな場合?
  整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、急性など外傷性の捻挫・打撲(肉離れ等)・骨折・脱臼だけです。
骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など止むを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。

(全額自己負担になります)
日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良
スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
脳疾患後遺症等の慢性病
症状の改善の見られない長期の施術
医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)

こんな請求事例があります
被保険者が施術を受けていない分を請求
療養費の支給対象外であり、本来、全額自己負担とすべき単なる肩こり・腰痛や負傷年月日・負傷原因が不明な負傷等について請求
本来全額自己負担とすべき脳内出血後の後遺症治療のためのマッサージを保険の対象として請求
部位を少し変えただけで初診と治療を繰り返し、長期の施術を行って請求
不適切な請求により、被保険者の皆さんにも不利益を被ることがありますので、注意事項を守ってください。

柔道整復師にかかるときの注意事項
負傷原因を正確に伝えましょう。
    外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合は、健康保険組合に連絡することが必要です。
     
療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名または捺印を
    療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いにつながる恐れがありますので注意してください。
     
領収書は必ずもらい、医療費通知で確認を
     
施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
     
病院での治療と重複は不可
    同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
     
「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受療は支給対象外です。

施術内容を健保組合からお尋ねすることがあります。
柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求も、一部に見受けられます。そこで、皆さんに納めていただく大切な保険料を正しく使うために、施術日や施術内容等について電話または文書により照会させていただく場合があります。
そのため、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書の保管をしていただき、照会がありましたらご自身で回答できるよう、ご協力をお願いいたします。(照会の時期は手続き上、施術日から数ヶ月後となります)

柔道整復師(整骨院・接骨院)等の施術についてQ&Aはこちらをクリック

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