高額療養費制度では患者が請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(償還払い)
入院の場合は経済的な負担も大きくなるため、70歳未満の方は、事前に申請すると一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。70歳以上の方は申請の必要はありません。 |
| 下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。 |
| 提出書類 |
提出期限 |
補足・注意事項 |
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事態発生後速やかに |
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| ● |
医療機関等に入院する際、「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて窓口に提出してください。「限度額適用認定証」は退院の際に返却されます。 |
| ● |
窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。 |
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法定自己負担限度額 |
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
| 一般 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 市区町村民税非課税世帯 |
35,400円 |
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入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。 |
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世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。 |
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市区町村民税非課税世帯の方は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出いただく必要がありますので、健康保険組合までお問い合わせください。 |
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付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金・合算高額療養付加金)について |
| 付加給付については、従来どおり窓口負担が当組合で定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が給与に合算する方法で払い戻しされます。 |
| 次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。 |
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有効期限に達したとき |
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認定の条件に該当しなくなったとき |
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被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき |
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適用対象者が70歳になったとき |
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異動により被保険者証の記号が変わったとき |
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標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき |
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