病院にかかって12ヶ月の間に同一世帯で高額療養費が支給された月が3ヶ月以上ある場合は、4ヶ月目からは、上位所得者83,400円、一般44,400円、市町村民税非課税世帯は24,600円・15,000円の多数該当自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。 (入院時食事療養又は入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。)
※上位所得者とは標準報酬月額が53万円以上(診療月)の方 高額な医療費を支払ったときのページへ戻る