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高額な医療費を支払ったとき

70才未満の場合はこちら
高齢受給者:70才以上75才未満の方。但し、後期高齢者医療適用者は除く。
 医療費負担額が1人、1ヶ月につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。(特例がありますのでの特例の項をご参照ください)
 外来分の高額療養費については償還払いが原則ですが、入院については、窓口での一部負担金等の支払いは、法定自己負担限度額までの徴収となります。
 住友金属健康保険組合では、法定自己負担限度額に対し当組合が定めた自己負担限度額25,000円を超えた分が付加給付として払い戻しされます。(自動計算により払い戻しされますので、手続きは不要です。)
 但し、他の法令で公費負担される場合は除きます。
また、入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。

被保険者本人が高齢受給者の場合・被保険者が高齢受給者で被扶養者も高齢受給者の場合
被保険者の
所得による区分
法定自己負担限度額 住金健保
自己負担
限度額
外来のみ(個人毎):a 入院、入院と外来、複数人:b

現役並み所得者
(標準報酬月額が28万円以上)

44,400円 80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
25,000円
上記及び下記以外 12,000円 44,400円
市町村民税
非課税世帯
年収約80万円以下
(年金収入の場合)
8,000円
  24,600円
 
15,000円

被保険者が70才未満の場合・被保険者が70才未満の場合老人保健適用者の場合で被扶養者が高齢受給者の場合
被保険者の
所得による区分
法定自己負担限度額 住金健保
自己負担
限度額
外来のみ(個人毎):a 入院、入院と外来、複数人:b
下記以外 12,000円 44,400円 25,000円
市町村民税
非課税世帯
年収約80万円以下
(年金収入の場合)
8,000円
  24,600円
 
15,000円

75歳到達月は法定自己負担限度額が2分の1となります。
現役並み所得者で、被保険者本人と70才以上の被扶養者の方の前年度(医療を受ける月が1月から8月の場合は、前々年度)の収入の合計額が以下の一定額に満たない場合には、申請されると2割(ただし、平成23年3月31日までは1割)の負担になります。
   
 
・70才以上の被扶養者がおられる場合
・70才以上の被扶養者がおられない場合
520万円
383万円

 
 
高額療養費及び一部負担還元金の計算方法・計算例
被保険者が高齢受給者で現役並み所得者の場合 
   
被保険者が高齢受給者で一般
被保険者が70才未満で被扶養者が高齢受給者
の場合
 
高額多数該当の場合の高額療養費【特例】
世帯で合算する合算高額療養費【特例】


 
 

特定疾病に該当する場合【特例】
  血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症、または、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期療養患者については、一般の場合は自己負担額が10,000円/月、上位所得者の場合は自己負担額が20,000円/月になります。
「健康保険特定疾病療養受療証」には自己負担額が記載されていますので、医療機関の窓口に提示してください。


 高額療養費負担額の計算は
診療月ごと
 診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。
受診者ごと
   受診した1人1人で計算します。各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は特例の合算高額療養費をご参照ください。
各病院ごと
 受診した病院ごとに計算します。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、特例の合算高額療養費をご参照ください。
※平成22年3月診療分まで、同一病院で複数の診療科を受診した場合は、各診療科ごとに計算します。ただし入院時にその病気の関連で同一病院内の他科の診療を受けた場合は合算して計算します。(ただし、歯科は別に計算します。)
入院と外来
 入院と外来は分けて計算します。入院時食事療養又は入院時生活療養の標準負担額は対象になりません。
歯科
   同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。


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