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高額な医療費を支払ったとき

高齢受給者(70才〜74才)の場合はこちら
 医療費負担額が1人、1ヶ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。(特例がありますので特例の項をご参照ください)
 住友金属健康保険組合では、法定自己負担限度額に対し当組合が定めた自己負担限度額の25,000円を超えた分が付加給付として払い戻しされます。
但し、他の法令で公費負担される場合は除きます。
また、入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。

入院の場合は健康保険組合に申請して、法定自己負担限度額に係る「認定証」の交付を受け医療機関に提示することにより、窓口での支払いは法定自己負担限度額までの徴収となります。
詳しい手続き方法はこちらをクリック

義務教育就学前児童の場合は、市町村等の医療費助成制度を受けている(窓口負担なし)とみなして、窓口負担額を「国・市町村が支払った額」欄に表記し、高額療養費や家族療養付加金等払い戻しの自動計算を行わないことにしていますので、他の制度を含め公費負担されない(窓口負担している)場合で払い戻しの可能性がある場合は、健康保険組合までご連絡ください。
上記以外の対象者の方は原則自動計算により払い戻しされますので、手続きは不要です。
義務教育就学中で市町村等の医療費助成制度に該当し、窓口負担をしていないにも関わらず健康保険組合から払い戻しがあった場合は、重複受給となりますので健康保険組合に申し出てください。

  法定自己負担限度額 住金健保
自己負担
限度額
上位所得者
[標準報酬月額53万円以上(診療月)]
150,000円+(医療費−500,000円)×1% 25,000円
一   般 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
市町村民税非課税世帯 35,400円

 
 
高額療養費及び一部負担還元金
高額多数該当の場合の高額療養費【特例】 
世帯で合算する合算高額療養費【特例】

計算方法・計算例 

 
 

特定疾病に該当する場合【特例】
  血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症、または、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期療養患者については、一般の場合は自己負担額が10,000円/月、上位所得者の場合は自己負担額が20,000円/月になります。
「健康保険特定疾病療養受療証」には自己負担額が記載されていますので、医療機関の窓口に提示してください。


 高額療養費負担額の計算は
診療月ごと
 診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。
受診者ごと
   受診した1人1人で計算します。各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は特例の合算高額療養費をご参照ください。
各病院ごと
 受診した病院ごとに計算します。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、特例の合算高額療養費をご参照ください。
※平成22年3月診療分まで、同一病院で複数の診療科を受診した場合は、各診療科ごとに計算します。ただし入院時にその病気の関連で同一病院内の他科の診療を受けた場合は合算して計算します。(ただし、歯科は別に計算します。)
入院と外来
 入院と外来は分けて計算します。入院時食事療養び入院時生活療養の標準負担額は対象になりません。
歯科
   同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。


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