医療保険各制度(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療)の世帯に、介護保険受給者が存在する場合に、保険者が被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象世帯単位で医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、新たに設定する自己負担限度額を超える額を支給するものです。
現役並み所得者 (上位所得者)