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療養の給付
医療費に下記給付割合を乗じた額
一部負担還元金
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)。
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ
療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
合算高額療養
付加金
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)。
高額療養費
(合算高額療養費)
1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額
訪問看護療養費
定められた全費用に下記給付割合を乗じた額
訪問看護療養
付加金
1ヵ月の自己負担額から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)。
入院時食事療養費
(65歳未満)
1食につき260円(市町村民税非課税者は210円)を超えた額
入院時生活療養費
(65歳以上)
・
療養病床に入院している方は1日につき(食費+居住費)1380円+320円
(市町村民税非課税者は630円+320円)を超えた額
・
上記以外の方は(食材料相当額のみ)1食につき260円(市町村民税非課税者は210円)を超えた額
移送費
基準内であればかかった費用の10割(ただし、事前申請の必要あり)
◆本人医療費の給付割合
70歳未満
70歳以上 75歳未満
7割
現役並み所得者
(標準報酬月額が28万円以上)
7割
上記以外
9割
※
現役並み所得者で、被保険者本人と70才以上の被扶養者の方の前年度(医療を受ける月が1月から8月の場合は、前々年度)の収入の合計額が以下の一定額に満たない場合には、申請されると2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)の負担になります。
・70才以上の被扶養者がおられる場合
・70才以上の被扶養者がおられない場合
520万円
383万円
傷病手当金
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を1年6ヵ月間
傷病手当付加金
休業1日につき標準報酬日額の70%相当額から傷病手当金を引いた額
延長傷病手当付加金
傷病手当金支給期間終了後、休業1日につき標準報酬日額の70%相当額を1年6ヶ月間
出産手当金
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を分娩の日以前42日(多胎98日。分娩予定日が遅れた期間も支給)、分娩の日後56日間
出産育児一時金
1児につき420,000円
※出産育児一時金直接支払制度
詳しくはこちら
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※
緊急少子化対策の一環で、平成21年10月1日の出産より4万円引上げられ、420,000円が支給されます。(産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産や、在胎週数第22週未満で出産の場合は390,000円)。ただし、平成23年3月末までの暫定措置(予定)です。
埋葬料
一律50,000円
埋葬費
上限50,000円
家族療養費
医療費に下記給付割合を乗じた額
家族療養付加金
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)。
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ
家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
家族高額療養費 (合算高額療養費)
1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある)
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額
家族訪問看護療養費
定められた全費用に下記給付割合を乗じた額
家族訪問看護療養付加金
1ヵ月の自己負担額から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)。
入院時食事療養費
(65歳未満)
1食につき260円(市町村民税非課税者は210円)を超えた額
入院時生活療養費
(65歳以上)
・
療養病床に入院している方は1日につき(食費+居住費)1380円+320円
(市町村民税非課税者は630円+320円)を超えた額
・
上記以外の方は(食材料相当額のみ)1食につき260円(市町村民税非課税者は210円)を超えた額
家族移送費
基準内であればかかった費用の10割(ただし事前申請の必要あり)
◆家族医療費の給付割合
義務教育就学前
義務教育就学後〜69歳
70歳以上 75歳未満
8割
家族 7割
現役並み所得者
(標準報酬月額が28万円以上)
7割
上記以外
9割
※
現役並み所得者で、被保険者本人と70才以上の被扶養者の方の前年度(医療を受ける月が1月から8月の場合は、前々年度)の収入の合計額が以下の一定額に満たない場合には、申請されると2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)の負担になります。
・70才以上の被扶養者がおられる場合
・70才以上の被扶養者がおられない場合
520万円
383万円
家族出産育児一時金
1児につき420,000円
※出産育児一時金直接支払制度
詳しくはこちら
をクリック
※
緊急少子化対策の一環で、平成21年10月1日の出産より4万円引上げられ、420,000円が支給されます。(産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産や、在胎週数第22週未満で出産の場合は390,000円)。ただし、平成23年3月末までの暫定措置(予定)です。
家族埋葬料
一律50,000円
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