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医療費負担額と付加給付

住友金属健康保険組合では、同一の医療機関で1人1ヶ月につき、窓口負担が当組合で定める自己負担限度額25,000円を超えた場合、その超えた額(100円未満の端数切捨)が付加給付として給与に合算する方法で払い戻しされます。但し、他の法令で公費負担される場合は除きます。

任意継続被保険者は当健康保険組合が指定する毎月の保険料の引き落とし口座に月末に振り込まれます。

入院の場合は健康保険組合に申請して、法定自己負担限度額に係る「認定証」の交付を受け医療機関に提示することにより、窓口での支払いは法定自己負担限度額までの徴収となります。
詳しい手続き方法はこちらをクリック
対象者が義務教育就学前の場合は自動計算されませんので、健康保険組合までご連絡ください。
についてはこちらをクリック

負担額が法定自己負担限度額を超えた場合
  70才未満の方はこちらをクリック 
  高齢受給者(70才〜74才)の方はこちらをクリック

  一部負担還元金と家族療養付加金


自己負担限度額の25,000円を超えた分が
 
付加給付 被保険者(本人) 一部負担還元金
被扶養者(家族) 家族療養付加金
   として払い戻しされます。(100円未満の端数は切り捨てとなります)
  ※他の法令で公費負担される場合は除きます。

  一部負担還元金(本人)の計算例


法定負担額
(窓口負担額)
10,545円 70,626円
一部負担還元金
(給与合算払い戻し額)
0円 45,600円
注) 窓口負担額が25,099円の場合、端数処理で100円未満が切り捨てになります。従って、付加給付はありません。(99円は支給されません)
医療機関での窓口負担は10円単位です。


 訪問看護療養付加金

 訪問看護による在宅医療を受けた場合、その自己負担額が25,000円を超えた場合その超えた額が訪問看護療養付加金として払い戻しされます。(100円未満の端数切捨)
 ※他の法令で公費負担される場合は除きます。


 合算高額療養付加金

 一世帯で1ヶ月21,000円以上の自己負担が複数ある場合、合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が合算高額療養費として払い戻しされ、さらに法定自己負担限度額の負担に対して、住金健保の自己負担限度額の1人につき25,000円を控除した額が合算高額療養付加金として払い戻しされます。
 又、同一世帯で前12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費が給付されるとき、4ヶ月目以降は多数該当法定自己負担限度額を超えた額が合算高額療養費として払い戻しされます。
 ※ 他の法令で公費負担される分は除きます。

 医療費負担額の計算は
診療月ごと
 診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、各月の負担額が25,000円を超えていないと付加給付の対象にはなりません。
受診者ごと
   受診した1人1人で計算します。各人の負担額が25,000円を超えていないと付加給付の対象にはなりません。
各病院ごと
 受診した病院ごとに計算します。1ヶ月で2つ以上の病院にかかった場合、各病院での負担額が21,000円以上であれば、合算して25,000円を超えている額が付加給付として払い戻しされます。
総合病院
   総合病院は各診療科ごとに計算します。ただし入院時にその病気の関連で同一病院内の他科の診療を受けた場合は合算して計算します。(但し、歯科は別に計算します。)
入院と外来
 入院と外来は分けて計算します。入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は対象になりません。
歯科
   同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。


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