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移送費

 医師の指示により、病気やケガの治療のため、または入(転)院あるいは転地療養しなければならないときで、歩行が著しく困難な場合、一時的、緊急的に通常の手段以外の手段で、移送されたとき、健康保険組合に申請し、健康保険組合が認めた場合に限り、そのかかった費用の全額が基準内であれば現金給付(移送費)として支給されます。
 診察をうけるときの毎日の通院費用は認められません。
●給付基準
【1】 移送の目的である療養が医師の指示による保険診療として適切であること。
【2】 療養の原因である病気であること。
【3】 緊急その他やむを得ないものであること。
上のいずれにも該当すると健康保険組合組合が認めた場合に保険給付が受けられます。
●給付額
最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定し、実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費等が給付されます。
(注) 重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
●手続き方法
この移送費の保険給付を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
「移送承認申請書」に保険医の意見書をつけて健康保険組合の承認を得る。その後、「移送費支給申請書」に移送に要した費用の領収書を添えて健康保険組合に請求する。
詳しくはこちらをクリック

詳細は健康保険組合にお問い合わせください。

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