| 在宅で継続して療養を受ける状態にある人が、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用に下記給付割合(※)を乗じた額が支給されます。利用方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込み、訪問看護を受けます。なお、訪問看護ステーションの設置状況はまだ少なく、各地でこの訪問看護を受けられるには、多少時間がかかりそうです。
対象者は、医師が基準により認めた人たちで、おもに難病患者、末期ガン患者、重度障害者(筋ジス、脳性麻痺など)、初老期の脳卒中患者などの方々です。 |
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| (※)給付割合 |
| 義務教育就学前 |
義務教育就学後
〜69歳 |
70歳以上 75歳未満
(後期高齢者医療適用者は除く) |
| 8割 |
7割 |
一定以上所得者
(標準報酬月額が28万円以上) |
7割 |
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| 上記以外 |
9割 |
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| ●当組合の付加給付 |
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同一の訪問看護ステーションで1人1ヵ月に自己負担した額が25,000円を超えたとき、その超えた額(100円未満の端数切り捨て)が支給されます。(ただし、高額療養費として支給される分および他の法令で公費負担される分は除きます。) |
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| ●当組合の家族付加給付 |
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上記と同じです。 |
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