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| 健康保険を扱っている病院・診療所に被保険者証をもって行けば、診察・薬や治療材料の支給・処置・検査・手術・入院などの医療が受けられます。 |
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被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。
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義務教育
就学前 |
義務教育就学後
〜69歳 |
70歳以上75歳未満
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| 外来・入院時
医療費負担額
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2割 |
3割 |
現役並み所得者 3割
(標準報酬月額が28万円以上)
上記以外 2割
(ただし、平成23年3月31日までは1割) |
| ※ |
医療費の負担割合は、本人・家族、入院・外来にかかわらず年齢によって変わります。 |
| ※ |
現役並み所得者で、被保険者本人と70才以上の被扶養者の方の前年度(医療を受ける月が1月から8月の場合は、前々年度)の収入の合計額が以下の一定額に満たない場合には、申請されると2割(ただし、平成23年3月31日までは1割)の負担になります。 |
・70才以上の被扶養者がおられる場合
・70才以上の被扶養者がおられない場合
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520万円
383万円 |
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70才になられた方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示して下さい。
提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。 |
| ■65歳未満、下記以外の方 |
| 入院した時の食事療養費(食事療養標準負担額) |
1食につき |
| 一般 |
260円 |
| 低所得者(U) |
入院日数が90日まで |
210円 |
| 入院日数が91日目以降 |
160円 |
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| ■65歳以上で療養病床に入院している方 |
入院した時の食費及び居住費
(生活療養標準負担額) |
1日につき
(食費+居住費) |
1食につき |
| 現役並み所得者 |
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460円 |
| 一般 |
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460円 |
| 低所得者(U) |
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210円 |
低所得者(T) (低所得者(T) 以外の方) |
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130円 |
低所得者(T) (老齢福祉年金受給者) |
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100円 |
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| ※ |
入院医療の必要性の高い状態、回復期リハビリテーションを受ける方は、上記70歳未満の食事療養費のみの負担となります。 |
| 医療費負担額25,000円/月を超えた場合、その超えた額が保険給付で戻ってきます。(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません) |
| ● |
25,000円/月を超えたとき |
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こちらを クリック |
| ● |
法定自己負担限度額を超えたとき |
| 健康保険では、外傷性の傷病につきましては、負傷原因調査をさせて頂いておりますので「傷病届」の提出をお願い致します。 |
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| ★立替え払いをしたとき(保険証不携帯、海外での診療、治療用装具など) |
整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、急性など外傷性の捻挫・打撲(肉離れ等)・骨折・脱臼だけです。
骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など止むを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。 |
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| 緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、健康保険組合に申請し、認められた場合に限り、後日健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。 |
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| 在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健康保険組合負担分が支給されます。当組合では、同一の訪問看護ステーションで1人1ヵ月の自己負担が25,000円を超えた場合、その超えた額が本人・家族ともに支給されます。 |
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| ★特別な治療・サービスを受ける(先進医療・入院室料・歯の治療等) |
| 基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。 |
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| 場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、必ず健康保険組合までお知らせください。 |
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| みなさんの医療費がいくらかかったかを、当組合のホームページで御覧になれます。医療費に不服な点がある場合は、社会保険審査官に審査の請求をする事もできます。 |
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