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医療費のしくみ

医療費 診療報酬 →  診療報酬とは、診療、投薬等の診療行為に対し、医療機関に支払うべき費用で、算定方法については法律によって定められています。
 なお、診療単価については、母体事業主である会社の診療施設及び、住友病院は、当健康保険組合との契約で1点当たり9.8円で算定されます。
   
薬剤費 → 保険診療で使用できる医薬品は法律によって基準価格が定められ、診療にかかった薬剤費はこの標準価格によって算定されます。
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患者窓口負担(支払)額計算

医療費の負担割合は、本人・家族、入院・外来にかかわらず、年齢によって変わります。

現役並み所得者で、被保険者本人と70才以上の被扶養者の方の前年度(医療を受ける月が1月から8月の場合は、前々年度)の収入の合計額が以下の一定額に満たない場合には、申請されると2割(ただし、平成23年3月31日までは1割)の負担になります。


・70才以上の被扶養者がおられる場合
・70才以上の被扶養者がおられない場 
520万円
383万円

70才になられた方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示して下さい。
 提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。


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