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みんなが支払う保険料

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標準報酬月額の決め方等

★標準報酬月額とは
  保険料と保険給付(傷病手当金、出産手当金等)の決定の基礎となるものです。私たちの報酬はそれぞれ異なり、月によっても変動します。事務を簡素化するために何階級かの仮定的な報酬を定めて、その枠内に現実に支給される報酬をあてはめたものです。
報酬の範囲
▲報酬に入るもの▲
▲報酬に入らないもの▲
 基本給、残業手当など、労務の対償として受けるすべてのものが入ります。そのほか、定期券や住宅などが現物で支給される場合は、金額に換算して計算されます。    賞与のような、3ヶ月を越える期間ごとに支給されるものや祝い金など労務の対象とならないものは入りません。

★標準報酬月額を決める時期
  ●就職時(資格取得時)
    初任給等(通勤交通費やその他手当も含む)を基礎に標準報酬月額が決められます。
  ●定時決定
   
1年に1回、7月1日現在で、3ヶ月間(4〜6月)の報酬を基礎にして決めます。(原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの保険料計算や保険給付の計算に使われます。) 標準報酬を決める時期
  ●随時改定
    昇給などによって、毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。
    [育児休業終了後の改定]
育児休業終了後に満3歳未満の子を養育し、継続して勤めている場合は、標準報酬月額が2等級以上低下しない場合でも申出により改定されます。


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