| ★標準報酬月額を決める時期 |
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●就職時(資格取得時) |
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初任給等(通勤交通費やその他手当も含む)を基礎に標準報酬月額が決められます。 |
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●定時決定 |
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| 1年に1回、7月1日現在で、3ヶ月間(4〜6月)の報酬を基礎にして決めます。(原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの保険料計算や保険給付の計算に使われます。)
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●随時改定 |
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昇給などによって、毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。 |
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[育児休業終了後の改定] 育児休業終了後に満3歳未満の子を養育し、継続して勤めている場合は、標準報酬月額が2等級以上低下しない場合でも申出により改定されます。 |