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【例月給与】
毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。(賃金計算書には、健康保険料と介護保険料が別表示)
保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヶ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月分の保険料も徴収されます。
育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。
【賞与・一時金】
賞与・一時金の保険料(健康保険料と介護保険料)は、賞与・一時金の支払額から控除されます。(賃金計算書には、健康保険料と介護保険料が別表示)
保険料は賞与・一時金の支給月単位で計算され、加入した月は月の途中であっても保険料が徴収されます。また、退職した月の保険料は、月末付けの退職を除き徴収されません。
育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。
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