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みんなが支払う保険料

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 保険料は健保組合の収入の大部分を占めるものです。一般保険料には加入者への各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業等に使われる「基本保険料」と、高齢者医療制度を支えるための前期高齢者納付金や後期高齢者支援金等に使われる「特定保険料」があります。また、40歳以上65歳未満の方は「介護保険料」が徴収されます。

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保険料の決め方
   健康保険料(調整保険料を含む)は、標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、被保険者と事業主とで負担します。
 保険料率は、30/1000〜100/1000の間で、財政状態に応じて組合毎で決めることが認められており、被保険者と事業主の負担割合も、自主的に決めることができます。
●当組合の保険料率と負担割合
負担割合

調整保険料とは
   全国の健康保険組合が共同で行っている、「共同負担事業」等の財源を確保するため、各組合が拠出している保険料です。
 この保険料率は、基本調整保険料率1.3/1000に、その組合の財政状態が加味されて決まります。

毎月・賞与時の健康保険料(調整保険料を含む)
毎月の保険料
標準賞与額
  賞与・一時金等の支給総額で1,000円未満を切り捨てた額。
1年間の標準賞与額の年度累計が540万円を超える分には保険料がかかりません。

●介護保険料とは

 介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。
介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。

●当組合の介護保険料率と負担割合
★H23年3月分〜H24年2月分まで
●毎月・賞与時の介護保険料
★H23年3月分〜H24年2月分まで
4〜6月介護保険料
介護保険について詳しくはこちらをクリック
 
●保険料の徴収
 

【例月給与】
 毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。(賃金計算書には、健康保険料介護保険料が別表示)
  保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヶ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月分の保険料も徴収されます。
 育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。

【賞与・一時金】
 
賞与・一時金の保険料(健康保険料と介護保険料)は、賞与・一時金の支払額から控除されます。(賃金計算書には、健康保険料介護保険料が別表示)
 保険料は賞与・一時金の支給月単位で計算され、加入した月は月の途中であっても保険料が徴収されます。また、退職した月の保険料は、月末付けの退職を除き徴収されません。
 育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。

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