健保のしくみ

会社を辞めた後の任意継続

 被保険者が退職すればその資格を失いますが、引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば、任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。また、退職時点で被保険者の扶養に入られていた家族の方は、被保険者が任意継続に加入すれば、引き続き被扶養者となります。
 任意継続被保険者となれる期間は最長2年間です。

退職

●任意継続被保険者になることを検討されている方へ

平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。
該当される方は、国民健康保険に加入した方が保険料の負担が軽減される場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと

手続き方法

退職した翌日から20日以内に健保組合に「健康保険任意継続希望確認書 兼 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」に任意継続を希望する旨と必要事項を記入し、提出してください。
(なお、この書類は退職者全員にご提出をお願いしております。)

※退職日前に任意継続に加入することを決められている場合は、事前に「健康保険任意継続希望確認書 兼 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を当組合まで提出いただいても結構です。


  • 健康保険任意継続希望確認書 兼
    健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

保険給付等

 任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の 各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。

【注】 傷病手当金・出産手当金については支給されません。 但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。

保険料

任意継続被保険者の保険料は、
(1)本人が退職したときの標準報酬月額
(2)前年度9月30日現在の当組合全被保険者の標準報酬の平均額
のいずれか低い額に保険料率をかけた金額となり、その額が原則2年間適用されます。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与に係る保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担します。

【参考】平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額上限((2)の金額)

標準報酬月額 47万円
健康保険料(月額) 32,430円 (470,000×69/1000)
介護保険料(月額) 4,230円 (470,000× 9/1000)
適用期間 平成24年4月1日〜平成25年3月31日

保険料の納付

保険料は原則としてその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。期日までに納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。

保険料の納付方法

納付方法

納付内容

月払い 当月保険料を毎月10日までに納付する。
ただし初回(資格取得時)は、2か月分を取得月の翌月10日までに納付する。
半年払い 上期保険料(4月〜9月分)を3月末までに、下期保険料(10月〜3月分)を9月末までに一括納付する。
ただし初回(資格取得時)は、取得月から取得期末月分までを取得月末までに一括納付する。
年払い 年間保険料(4月〜翌3月分)を3月末までに一括納付する。
ただし初回(資格取得時)は、取得月から年度末月分を取得月末までに一括納付する。

資格がなくなるとき

  • (1)任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • (2)再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • (3)任意継続被保険者が死亡したとき
  • (4)保険料を期限までに納めなかったとき
  • (5)後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

その他の手続き

 任意継続被保険者の氏名・住所または扶養家族に変更があったときは、 電話または文書にて健保組合に連絡してください。

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