被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、 生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が、 「傷病手当金」として支給されます。 傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは労災保険の扱いとなります。

支給を受けられる条件
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

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1 病気・けがのための療養中のとき
病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。 -
2 療養のために仕事につけなかったとき
病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。

3 連続3日以上休んだとき
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。
はじめの3日間は待期といい、 支給されません。
4 給料等をもらえないとき
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
支給される期間
傷病手当金が支給されるのは、1年6カ月です。 (途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6カ月を越えた期間については支給されません。)
厚生年金保険および労災保険の給付との調整
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、 老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。 ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。 (老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施)
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。 (退職後受給の場合)
「傷病手当金支給申請書」を事業所の健康保険担当者へ提出
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