健保のしくみ

高額療養費「限度額適用認定証」の交付について

医療費の窓口負担額


 70歳未満の方が高額な医療費を支払った場合、四電健保では通常3ヵ月後に高額療養費(法定給付)と付加給付を自動計算(申請不要)※1により支給いたしますが、事前申請により発行される『健康保険限度額適用認定証(以下、『認定証』)』を『被保険者証(保険証)』とともに医療機関窓口、保険薬局、訪問看護事業者等で提示※2した場合は、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなり、高額療養費にかかる負担が軽減されます。

 なお、『認定証』はあくまでも高額療養費のみに適用されるものであり、付加給付については四電健保独自の給付であることから、現行どおり自動計算(申請不要)により後日支給となります。

※1.四電健保の高額療養費・付加給付は医療機関、保険薬局、訪問看護事業者等が発行するレセプト(医療費の請求書)を基に自動計算し支給します。(診療を受けた月から、通常3ヵ月後に支給)

※2.医療機関窓口で『認定証』の掲示をしなかった場合でも、高額療養費は、自動計算(申請不要)により後日支給となります。

 また、被扶養者の方が「市町村民税非課税世帯」である場合、健保組合への申請により入院時の経済的負担をさらに軽減できる「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」制度があります。

「健康保険限度額適用認定証」は、平成24年3月31日までは入院時に限り適用されておりましたが、平成24年4月1日からは、外来受診・保険薬局・訪問看護事業者等でも使用できるようになりました。

 申請方法など、詳細は健保組合までお問い合わせください。

手続き

下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。 後日「限度額適用認定証」を交付します。

健康保険限度額適用認定申請書ダウンロード PDF PDF

申請等のながれ

医療費の限度額適用について

医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます)

窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。

法定自己負担限度額
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費総額−500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費総額−267,000円)×1%
市区町村民税非課税世帯 35,400円

入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。

限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
  ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。

「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。

世帯合算についての取り扱いは、従来どおり自動計算による支給となります。

医療費の窓口負担にかかる高額療養費の計算は、医療機関ごとで行う取扱いのため、同一月に2つ以上の医療機関で受診し、それぞれが高額療養費に該当した場合、 各医療機関ごとに自己負担限度額までの負担をする必要があります。
この場合でも、各医療機関の負担額を合算のうえ高額療養費を再計算し、その差額は付加給付とともに自動計算(申請不要)により後日支給します。

【例】医療費の総額が50万円の場合(一般所得者で食事負担分を除く)

申請等のながれ

限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。

付加給付(一部負担還元金・合算高額療養費付加金・家族療養費付加金等)について

 付加給付については、従来どおり窓口負担が当組合で定める自己負担限度額を超えた場合、 その超えた額が払い戻しされます。

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

  • 1. 有効期限に達したとき

  • 2. 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき

  • 3. 適用対象者が70歳になったとき

  • 4. 退職等により資格を喪失したとき

  • 5. 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき

※なお、145で、引き続き『認定証』が必要な場合は、再度申請書が必要となります。