健保のしくみ

高額な医療費を支払った時および高額な医療費が必要な時

  医療費負担額が1人、1カ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、 その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。(特例がありますので下欄の特例の項をご参照ください)

 また、事前に健保組合に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けておくと、医療機関窓口、保険薬局、訪問看護事業者等での一部負担金等の支払いが、 法定自己負担限度額までとなります。


 さらに四電健保ではA法定自己負担限度額または自己負担額に対しB給付控除額を超えた分が、 付加給付として払い戻されます。(他の法令で公費負担される分は除きます)

入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
尚、高額療養費は、レセプトから自動計算し支給されるので、個人からの申請は必要ありません。

【1】70歳未満の方

区分 A法定自己負担限度額 B給付控除額
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費-500,000円)×1% 30,000円
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
市区町村民税非課税世帯 35,400円

【2】高齢受給者:70才以上75才未満の方(但し、後期高齢者医療適用者は除く)

区分 A 法定自己負担限度額(1カ月あたり) B 給付控除額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
44,400円 80,100円
+(医療費−267,000)×1%
[多数該当:44,400円]
30,000円
一般 12,000円 44,400円
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円

70歳以上の方(後期高齢者医療適用者は除く)の高額療養費は、各月ごとに、 外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額(世帯単位)を適用します。

また、被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、市町村民税非課税世帯以外は、 一般の所得区分になります。

 

  • 75歳到達月における自己負担限度額の特例(平成21年1月より施行)

     75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(四国電力健康保険組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度におけ る自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分1に設定されます。これにより、誕生月の自己負担限度額の合計は前月 と同様になります。例えば、自己負担限度額の区分が一般の場合、誕生月の四電健保での自己負担限度額は、44,400円ではなく22,200円となります。

高額療養費および付加給付の計算方法

一部負担還元金の計算方法

【例】高額療養費および付加給付の計算例(本人・70歳未満・一般の方の場合)

一部負担還元金の計算方法2

特例

  • 高額多数該当の場合の高額療養費

     病院にかかって12カ月の間に同一世帯で3カ月以上高額療養費の支給に該当した場合は、 4カ月目からは(※)一般 44,400円、上位所得者83,400円、 市区町村民税非課税世帯24,600円の多数該当法定自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。 (入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は給付の対象にはなりません)

    【例】高額多数該当の場合の高額療養費

    高額多数該当の場合の高額療養費
  • 世帯で合算する合算高額療養費

     一世帯で1人、1カ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき、 21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、 世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻されます。

    ※ 同一人物が1カ月に複数の病院で診療を受けた場合も、各病院での負担額が21,000円以上の場合は世帯合算の対象になります。

    【例】 世帯合算計算例

    高額多数該当の場合の高額療養費

    一世帯に高齢受給者が含まれる場合は計算方法が異なります。
    詳しくは健保組合までお問い合せください。

  • 高額介護合算療養費

    医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、超えた額が支給されます。

    特定疾病に該当する場合

     人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症の長期療養患者については、 自己負担額が10,000円/月になります。 (医師の証明を受け、健保組合に申請が必要です。)ただし、 人工透析を必要とする慢性腎臓疾患については、上位所得者の自己負担が20,000円/月になります。
     残りの医療費は全額健保組合が負担します。

医療費負担額の計算は

  • 診療月ごと

     診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、 各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、 複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。

  • 受診者ごと

     受診した1人1人で計算します。 各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は「世帯で合算する合算高額療養費」をご参照ください。

  • 各病院ごと

     受診した病院ごとに計算します(病院で受けた処方せんにより薬局で薬をもらった場合は、診療代と薬代を合算して計算します)。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、 「世帯で合算する合算高額療養費」をご参照ください。
    ※平成22年3月診療分まで、同一病院で複数の診療科を受診した場合は、 各診療科ごとに計算します。ただし入院時にその病気の関連で同一病院内 の他科の診療を受けた場合は合算して計算します。 (ただし、歯科は別に計算します。)

  • 入院と外来

     入院と外来は分けて計算します。 また入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は高額療養費の対象になりません。

  • 歯科

     同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。

1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定金額以上になったときに 確定申告によって医療費控除を受けることができます。

 (医療費控除)

詳細ページ 医療費控除
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