70歳到達により「高齢受給者」となったら、「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」が交付され、これまでの「健康保険被保険者証」と差し替えのうえ病院などで提示することとなります。
なお、当健保の編入事業所については、各事業所の健康保険担当者からお渡しします。
(任意継続被保険者の方については、当健保から直接お届けします)
高齢受給者について
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」記載の負担割合について
医療費自己負担は原則2割(ただし、平成25年3月31日までは1割)負担となり現役並み所得者(※)については3割負担となります。
※現役並み所得者 とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。 ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は 「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し収入基準額未満であると認められる場合は、 2割(ただし、平成25年3月31日までは1割)負担となります。
新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。詳細はこちら>>>
「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」の交付について
| 「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」が交付される場合 | 交付時期 |
|---|---|
| 被保険者または被扶養者が70歳となったとき | 70歳となった日の翌月初旬※ |
| 新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者に認定されたとき |
| 本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 | 異動のとき |
| 標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき | 月額変更のとき |
※70歳の誕生日が1日の場合は、「当月初旬」です。
「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」の返却について
次の場合には「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」の返却をお願いします。
1.有効期限に達したとき
2.後期高齢者医療の対象者に該当したとき
3.退職等により資格喪失したとき
4.月額変更により負担割合が変わったとき
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