Q&A

健診に関するQ&A

特定健診について

Q1:

「受診券」を利用する場合と、利用しない場合の違いは何ですか?

A1:

「受診券」を利用して受診される場合、健診機関窓口での費用支払いが不要となります。また、健診受診後のご自身による「検査結果(写)」や「質問票」の健保へのご提出も不要です。逆に「受診券」を利用しない場合、健診機関へ受診証明による特定健診実施の可否の確認、健診機関窓口での費用支払いや、「検査結果(写)」・「質問票」の健保へのご提出が必要となります。

Q2:

「受診券」の有効期限が切れてしまいましたが、受診できますか?

A2:

有効期限を過ぎてしまうと、その「受診券」は利用できません。再度、「受診券」の再発行申請を健保に行っていただき、新しい「受診券」が到着後に、改めて健診の予約をしてください。

Q3:

特定健診と一緒に婦人科検診も受診したいのですが?

A3:

別途「婦人科検診受診証明書兼費用補助申請書」をご準備いただき、受診日当日に健診機関へ持参し、受診費用等について健診機関の証明を受け、健保へ補助申請してください。(婦人科検診分の費用については、健診機関窓口での一時支払いが必要となりますのでご注意ください。)なお、婦人科検診の詳細な取扱いについては、「婦人科検診の手引き」をご覧ください。

人間ドックについて

Q1:

検査結果(写)は必ず提出が必要なのでしょうか? なぜ家族も必要なのですか?

A1:

必ずご提出ください。
平成20年4月から、法律で特定健診(メタボ健診)の実施が健保に義務付けられたことに伴い、健保では健診の受診率向上に努めなくてはなりません。また、国への受診実績報告にあたっては、単に受診者数を報告するだけではなく、実際の検査結果に基づき、統計的に処理した数値を報告する必要があります。この対象者にはご本人(被保険者)のみではなく、ご家族(被扶養者)も含まれるため、平成20年4月以降、当組合の健診事業をご利用いただいた方については、検査結果(写)と質問票のご提出を必須とさせていただいております。

Q2:

人間ドックを受診する病院は自由に選んでもよいのですか?

A2:

健保組合では、受診可能な病院を限定していませんので、人間ドックを実施している病院であれば、自由に選んでいただいてかまいません。

Q3:

人間ドックを受診することで、定期健康診断の代わりとしたいのですが?

A3:

定期健康診断は、健保組合が実施しているものではなく、事業主(会社)が実施しているものです。よって、本ご質問のケースについては、事業主(会社)と調整をお願いします。

Q4:

人間ドックと一緒に婦人科検診も受診する場合、申請書は2種類必要ですか?

A4:

基本的に人間ドックのオプション項目については補助対象外ですが、子宮がん、ならびに乳がん検診が、受診する健診機関の基本コースに含まれていないことにより、やむを得ずオプションとして受診された場合は、そのオプション部分のみ補助対象としています。この場合、人間ドックの「受診証明書兼費用補助申請書」の『健診機関記入欄』にある『オプション項目』欄に、検査項目名と受診費用(子宮がん・乳がん別々に)を健診機関に証明してもらえれば、人間ドックの申請書のみで申請できます。

Q5:

宿泊せずに2日通院で人間ドックを受診した場合、補助はどうなりますか?

A5:

「1日ドック」の補助額を適用するのは、『検査が1日で終了する』場合のみです。検査が2日間に及ぶ場合は、たとえ宿泊されていなくても「1泊ドック」の補助額を適用いたします。

Q6:

費用補助申請書を健保へ提出する際に、領収証は添付しなくてよいのですか?

A6:

費用補助申請書は、「受診日」や「受診費用」を健診機関に証明してもらう様式としているため、別途、健保への領収証提出は不要です。

Q7:

PETがんドックは費用補助の対象となりますか?

A7:

PETがんドックや脳ドックといった特定の検査を主体としたドックは、原則として費用補助の対象となりません。ただし、人間ドックの基本コース部分が含まれており、その費用が明確に区分できる場合は補助対象とすることができます。

主婦(夫)基本健診について

Q1:

基本検査項目は必ず受けなければいけないのですか?

A1:

基本検査項目については、当組合が40歳以上の加入者に対して実施を義務付けられている特定健診の項目が含まれておりますので、必ず受診してください。

Q2:

検査結果(写)は必ず提出が必要なのでしょうか? なぜ家族も必要なのですか?

A2:

必ずご提出ください。
平成20年4月から、法律で特定健診(メタボ健診)の実施が健保に義務付けられたことに伴い、健保では健診の受診率向上に努めなくてはなりません。また、国への受診実績報告にあたっては、単に受診者数を報告するだけではなく、実際の検査結果に基づき、統計的に処理した数値を報告する必要があります。この対象者にはご本人(被保険者)のみではなく、ご家族(被扶養者)も含まれるため、平成20年4月以降、当組合の健診事業をご利用いただいた方については、検査結果(写)と質問票のご提出を必須とさせていただいております。

Q3:

健診を受診する病院は自由に選んでもよいのですか?

A3:

健保組合では、受診可能な病院を限定していませんので、基本検査項目を受診可能な病院であれば、自由に選んでいただいてかまいません。
なお、40歳以上の方で、基本検査項目のみの受診を希望される方は、「主婦(夫)基本健診」ではなく「特定健診」をご利用いただくことで、 煩わしい窓口負担や質問票提出などの手続きが不要となり(※) 便利です。詳しい手続きについては、「特定健診の手引き」をご覧ください。
(※)指定健診機関で受診券を利用して受診する場合に限ります。

Q4:

基本健診と一緒に婦人科検診も受診する場合、申請書は2種類必要ですか?

A4:

主婦(夫)基本健診の「受診証明書兼費用補助申請書」の『健診機関記入欄』にある『2.婦人科検診』欄に、受診費用(子宮がん・乳がん別々に)を健診機関に証明してもらえれば、主婦(夫)基本健診の申請書のみで申請できます。
また、40歳以上の方は、基本検査項目を「特定健診」で受診し、婦人科検診項目を「婦人科検診」で受診いただくことで、煩わしい窓口負担や質問票提出などの手続きが不要となり(※)便利です。詳しい手続きについては、それぞれの手引きに掲載してますので、ご覧ください。
(※)指定健診機関で受診券を利用して受診する場合に限ります。この場合でも、婦人科検診分は窓口負担が必要ですのでご注意ください。

Q5:

費用補助申請書を健保へ提出する際に、領収証は添付しなくてよいのですか?

A5:

費用補助申請書は、「受診日」や「受診費用」を健診機関に証明してもらう様式としているため、別途、健保への領収証提出は不要です。

婦人科検診について

Q1:

検診を受診する病院は自由に選んでもよいのですか?

A1:

健保組合では、受診可能な病院を限定していませんので、自由に選んでいただいてかまいません。

Q2:

マンモグラフィやエコーも受診してよいのですか?

A2:

検査方法の選択は受診される方にお任せいたしますので、どのような検査方法でも受診可能です。

Q3:

子宮がんと乳がんを別々の病院で受診する場合、申請書は2枚必要ですか?

A3:

病院に証明していただく欄は1箇所しかありませんので、2箇所の病院で受診される場合は、申請書が2枚必要となります。この場合の申請書は、2枚分をまとめて健保へ提出ください。

Q4:

費用補助申請書を健保へ提出する際に、領収証は添付しなくてよいのですか?

A4:

費用補助申請書は、「受診日」や「受診費用」を健診機関に証明してもらう様式としているため、別途、健保への領収証提出は不要です。

Q5:

婦人科検診と一緒に基本健診も受診できますか?

A5:

40歳以上のご家族(被扶養者)の方は、「特定健診」を利用することで基本健診を受診可能です。また、40歳未満の配偶者の方につきましては、「主婦(夫)基本健診」をご利用いただけます。なお、40歳以上の配偶者の方は、「特定健診」と「主婦(夫)基本健診」のどちらを利用するか選択していただくこととなりますが、胃部や胸部のレントゲン検査を除く基本検査項目のみの受診を希望される場合は、「特定健診」をご利用いただくことで、煩わしい窓口負担や質問票提出などの手続きが不要となり(※)便利です。詳しい手続きについては、それぞれの手引きに掲載してますので、ご覧ください。
(※)指定健診機関で受診券を利用して受診する場合に限ります。この場合でも、婦人科検診分は窓口負担が必要ですのでご注意ください。

郵送式がん検診について

Q1:

人間ドック受診後、同一年度内に再検査のため郵送式がん検診を利用できますか?

A1:

健保の補助は、1回目の健診のみ補助対象としますので、ご質問のように人間ドック受診済みで既に補助を受けられている項目については、利用できません。なお、『特定健診を受診後、郵送式検診の大腸がんを受診する』等のケースは、検査項目が重複していないので利用可能です。

歯科健診について

Q1:

費用補助申請書の様式が、四国内と四国外で異なるのはなぜですか?

A1:

四国内については、各県の歯科医師会と契約を結んでおり、健診にかかる費用が一律であるため、予め費用補助申請書にその金額を記載しています。一方、四国外については契約未締結のため、その金額を記載していません。

Q2:

四国内で受診したのですが、所定の費用以上に請求されたのはなぜですか?

A2:

健保の実施する「歯科健診」は、一般的な健康診断の範囲内までです。例えば『歯が痛むので診てほしい』等の明確な自覚症状があって健診を受ける場合は、診療扱い≠ニなり、健保の「歯科健診」対象外となります。この診療扱い≠フ部分は別途受診者に請求されますので、結果として所定の費用を超えて請求される場合もあります。このようなケースを避けるため、また、本来の健診の趣旨を外れないためにも、自覚症状がある場合は、「歯科健診」を利用せず、「健康保険証」を使って診療を受けてください。

予防接種について

Q1:

子供のインフルエンザ予防接種の場合、2回予防接種を受けることがあるのですが、いずれも補助の対象となりますか?

A1:

いずれも補助の対象となりますが、1人につき上限2,000円までの補助となります。また、1人が異なる種類の予防接種を受けた場合は、いずれか1種類のみ申請対象となります。

Q2:

なぜ、申請期間を11月から3月に限定するのですか?

A2:

申請期間を限定し、事前に健保組合から募集案内を行うことで申請漏れを防ぐとともに、ご家族の予防接種をまとめて申請いただくことで、皆様の申請と健保組合の補助手続が効率的に行えることから、期間を限定いたしました。

Q3:

申請書に添付する領収書等は、コピーでも良いですか?

A3:

当組合では、申請書および領収書等を補助金支給の証拠書類としていますので、領収書等は原本を添付して提出してください。

Q4:

予防接種をした医療機関の領収書には接種名の記載がありませんが、別紙でもらった「予防接種済証」には接種名が記載されていました。領収書とあわせて提出することで、接種名の記載有としていただけますか?

A4:

「予防接種済証」を添付していただくことで、領収書に接種名の記載有とみなしますので、領収証とあわせて添付してご提出ください。ただし、「予防接種済証」についてはコピーを添付していただき、原本はご本人様で保管ください。

Q5:

医療費控除を受けたいのですが、領収書等は返却してもらえますか?

A5:

領収書は補助金支給の証拠書類となるため、返却できません。
予防接種は「治療・診療」に該当しないため、原則、医療費控除の対象となりません。ただし、健康保険が適用となる予防接種については医療費控除の対象となりますが、本費用補助の対象となりませんので、ご了承ください。)

Q6:

インフルエンザ予防接種以外も費用補助を受けられるのですか?

A6:

水ぼうそう・おたふくかぜ・ヒブワクチンなどの自費診療(保険外診療)となる予防接種が、費用補助の対象となります。ただし、公費助成がある場合は、助成金を除いた金額について補助いたします。

Q7:

離れて住んでいる被扶養者が予防接種を受けたので別々に申請しても良いですか?

A7:

離れている住んでいる被扶養者の分もまとめて申請してください。