各事業所に歯科医師、衛生士を派遣し口腔疾患診査及び口腔衛生指導を行います。
歯の異常を早期に発見し、健康な歯を維持するためにも歯科健診をぜひ受診してください。
- (対象者)
- 被保険者
- (健診内容)
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- @歯科医師による診査で、早期の虫歯・歯周病などの疾患を発見し、適切な予防処置や治療に関する指示を行い、日常の歯科に関する悩み事をうかがいます。
- A歯科衛生士による衛生指導では、受診者各自の口腔状態に応じた口腔衛生指導・ブラッシング指導を行います。
- B健診後は診査結果票を各個人にお渡し致します。
事業所での歯科健診を受けられなかった方
事業所での歯科健診を受診できなかった方には下記の要領で補助金を支給します。
被保険者が近隣の歯科医院へ出向き、健康保険を使い歯科健診を受け、医院窓口で3割負担金を支払い、健保に補助金申請を行う。健保は補助金申請書の内容を確認し補助金を支払う。
注意事項
- @健診の時期は事業所での健診を実施した月とします。それ以外は10月とし、期間は1ヶ月とします。
本人が歯の治療を目的に受診した場合は対象外です。 - A本人は医院窓口で診察費用の3割負担金を支払い、健診費用と明記された領収書を受領してください。
- B「歯科健診補助金申請書」に領収書を添えて事業所経由で健保へ提出してください。
- C補助金申請は1人年1回とします。
- D補助金は750円を上限とし、窓口支払での個人負担金が750円以下の場合は、実費金額を補助します。
※補助金は、事業所巡回健診費用である1人当り2,500円を健診費用の基本とし、医院健診の場合も診療費の2,500円を健診費用とみなし、その3割(750円)の自己負担金分を支給します。