健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(保険証)が交付されます。
これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書になります。
病気、ケガで診療をうけるときに保険証を持参すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
つまり保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をしますので、大切に保管してください。
他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されています。
転勤等により、保険証の記号・番号が変わる場合があります。
初診はもちろん、現在かかっている医療機関にも、月に一度は必ず保険証を窓口に提示して下さい。
提示をしなかった場合は給付金の支給が遅れる原因になる事もありますので、くれぐれもご注意願います。
保険証にまつわる各種手続き方法
| 保険証をなくしたとき 保険証がき損したとき |
ただちに → |
「健康保険被保険者証滅失・き損再交付申請書 詳細ページ |
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| 扶養家族に異動があったとき | 5日以内に → |
「被扶養者異動届」のほか、各種添付書類を添えて提出 詳細ページ |
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| 氏名、住所、生年月日に 変更訂正があったとき |
ただちに → |
「健康保険被保険者被扶養者 氏名・住所・生年月日変更(訂正)届 |
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| 被保険者の資格を喪失したとき | ただちに → |
保険証を返納。 資格喪失後に保険証を使用すると全額自己負担になります。 |
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注意 書類や保険証は必ず各事業所の健康保険担当者を通して提出してください。 任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。
は各事業所の健康保険担当者または健保組合まで連絡してください。
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