医療機関等を受診した際に窓口負担が免除となるためには、
一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
現在、窓口で以下に該当することを申し出たことにより、窓口負担が免除されている方について、平成23年7月1日からは、健康保険組合が発行する一部負担金等の免除証明書が必要となります。
(免除となるのは、平成24年2月29日まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日までを予定)です。)
(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震の発生以後、他市町村へ転出した方を含む)であり、
(2)以下のいずれかに該当する方
@住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
A主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
B主たる生計維持者の行方が不明である方
@住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
A主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
B主たる生計維持者の行方が不明である方
C原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域
及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
一部負担金等免除証明書の発行には、免除申請書
が必要となります
ので、必要事項を記入し添付書類を添えて、健康保険組合へご提出
いただきますようお願い申し上げます。
〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637 第五長谷ビル9階
SGホールディングスグループ健康保険組合
TEL:075-343-6570 FAX:075-351-8215

