| ★特例退職被保険者の加入要件 |
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次の2つの条件に該当すれば加入できます。
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当組合における被保険者期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある方 |
| (2) |
老齢厚生年金の受給権者となっている方 |
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| ★手続き期間 |
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手続き期間は、原則として「年金証書(国民年金・厚生年金保険年金証書)」を受け取った日の翌日から3ヶ月以内とされています。
ただし、転籍や再就職をされて、その勤務先の健康保険に加入している期間中に「年金証書」の交付を受けた場合は、勤務先での健康保険の資格を喪失した日から3ヶ月以内としています。
なお、特例退職制度の資格取得日は、原則として当組合が申請書類を受理した日となります。 |
| ★手続き方法 |
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「特例退職被保険者資格取得・被扶養者申請書」に必要事項を記入し、その他の必要書類を添えて提出してください。
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当組合の加入事業所を定年退職される方で特例退職制度に加入を希望される場合は、事前に事業所担当窓口に申出をし、退職日の翌日から20日以内に申請手続きを完了してください。 |
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当組合の任意継続制度、または当組合以外の健康保険に加入される方で、特例退職制度への切替えを希望される場合は、事前に当組合へお問合わせください。 |
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| ★窓口負担 |
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| 69歳以下(未就学児を除く) |
70歳以上75歳未満 |
| 3割負担 |
| 1割負担 |
| ただし平成25年4月1日から2割負担となる予定 |
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| ★保険給付等 |
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在職中と同じ条件で健康保険の各種制度(法定給付及び付加給付等)が受けられますが、傷病手当金と傷病手当付加金は支給されません。 |
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| ★保険料 |
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健康保険料は、前年の9月30日における当組合の現役被保険者(任意継続被保険者含む)の平均標準報酬月額と前年の平均標準賞与額の1/12を合算した額の1/2に相当する額(平成24年度は22万円)に保険料率(健康保険料率89/1000・介護保険料率15/1000)をかけて算定された金額を納めることになります。
なお、被保険者が65歳未満の場合は、健康保険料と併せて介護保険料を納付していただきます。 |
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| ★資格の喪失 |
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次の事由に該当するに至ったときは、特例退職の資格を喪失します。
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後期高齢者医療制度(75歳、または65歳以上で市区町村の障害認定を受けられた場合)の適用となったとき。 |
| ◆ |
再就職先の被保険者となったとき。 |
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死亡したとき。 |
| ◆ |
海外居住したとき(日本国内での住民票を抹消したとき)。 |
| ◆ |
生活保護受給者となったとき。 |
| ◆ |
被用者保険の被扶養者となったとき。 |
| ◆ |
保険料を納付期日までに納付しないとき。 |
| (注) |
上記以外の理由で任意に脱退することはできません。 |
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