| ★保険給付等 |
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任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付及び付加給付等)が受けられます。 |
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| 【注】 |
傷病手当金・出産手当金については支給されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。 |
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| ★保険料 |
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任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か当組合の全被保険者の平均標準報酬月額(平成24年度・36万円)のどちらか低い方の額に保険料率(健康保険料率89/1000・介護保険料率15/1000)をかけて算定された金額を納めることになります。40歳から64歳の方は健康保険料と併せて介護保険料を納付して頂きます。 |
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| ★保険料の納付 |
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保険料はその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに定められた金融機関に納付しなければなりません。納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。 |
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| ★資格の喪失 |
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次の事由に該当するに至ったときは、任意継続の資格を喪失します。
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加入日から2年を経過したとき。 |
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再就職先の被保険者となったとき。 |
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保険料を納付期日(原則として毎月10日)までに納付しないとき。 |
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死亡したとき。 |
| ◆ |
後期高齢者医療制度(75歳、または65歳以上で市区町村の障害認定を受けられた場合)の適用となったとき。 |
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