
| 保険料は健保組合の収入の大部分を占めるものです。一般保険料には加入者への各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業に使われる「基本保険料」、高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」があります。また、40歳以上65歳未満の方には「介護保険料」がかかります。 |
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| 一般保険料は、標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、その額を被保険者と事業主とで負担します。健康保険組合は自主的に被保険者と事業主の負担割合を決めることができます。平成19年3月1日より、保険料率はこれまで76/1000となっていましたが、平成24年3月1日付けで89/1000に改正されました。また、賞与につきましても、毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額に乗じて計算します。 |
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●当組合の保険料率と毎月の一般保険料の算定方法
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【被保険者(個人)負担分】 |
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× |
32.5/1000(保険料率) |
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【事業主(会社)負担分】 |
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× |
56.5/1000(保険料率) |
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●当組合の保険料率と賞与時の一般保険料の算定方法
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【被保険者(個人)負担分】 |
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× |
32.5/1000(保険料率) |
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【事業主(会社)負担分】 |
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× |
56.5/1000(保険料率) |
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●当組合の標準報酬月額ならびに一般保険料一覧 |
| 標準報酬月額は、第1級の5万8千円から、第47級の121万円までの47等級に区分されています。標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、賃金、給料等労務の対償として受けるものすべてを含みます。 |
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| 決定時期 |
| 【1】就職時(資格取得時) |
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初任給を基礎に標準報酬月額が決められます。 |
| 【2】定時決定(1回/年) |
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1年に1回、4月・5月・6月の給与をもとに決定されます。その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。 |
| 【3】随時改定 |
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毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。 |
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| 標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。なお、上限額は年度当たりの累計540万円。1年間の標準賞与額の累計が540万円を超える分には保険料がかかりません。 |
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介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。
介護保険料は、一般保険料と同じように標準報酬月額及び標準賞与額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。平成24年度の介護保険料率は15/1000となります。 |
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●当組合の介護保険料率と毎月の介護保険料の算定方法
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被保険者(本人)事業主(会社)負担分とも同率 |
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× |
7.5/1000(保険料率) |
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●当組合の介護保険料率と賞与時の介護保険料の算定方法
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被保険者(本人)事業主(会社)負担分とも同率 |
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× |
7.5/1000(保険料率) |
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●当組合の標準報酬月額ならびに介護保険料一覧 |
毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。
保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。標準賞与額にかかる保険料は当該賞与から控除されます。
育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。 |
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