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柔道整復師の施術代

  柔道整復施術料の支払について
  柔道整復師の施術料の支払は、受診者が定率の自己負担額を窓口で支払っており、一見、一般の医療費の支払と同じように思えますが、実際は取扱いが異なります。柔道整復師の場合は、受診者の代わりに医療費の立替払いをして、後日、健康保険組合に自己負担分を除いた額を請求する「受領委任払い制度」を用いています。
  受診時のお願い
「柔整整復施術療養費支給申請書」の署名は、必ず受診者が施術内容を確認した上で行ってください。
整骨院等の窓口で、必ず自己負担した額の領収書をもらい、保管してください。
  健康保険の取扱いについて
健康保険が使用できる場合
○ 外傷性の打撲、捻挫
3ヵ月以上超える場合は、治療を継続する理由書が必要です。 
○ 挫傷・肉ばなれ
出血を伴う外傷は除きます。
○ 外傷性の骨折・不全骨折・脱臼
応急手当を除き、医師の同意が必要です。
○ 骨折・不全骨折・脱臼
応急手当を除き、医師の同意が必要です。
 
健康保険が使用できない場合
× 日常生活の疲れや老化による肩こり、腰痛、筋肉痛
× スポーツ等の肉体疲労改善のマッサージや温冷あん法治療 
× 「打撲、捻挫、挫傷等」の治療を、保険医療機関と整骨院(接骨院)で同時にかかっている場合
× 脳疾患後遺症等の慢性病
× リウマチや関節炎等に見られる神経性の筋肉の痛み
× 特に症状に改善が見られない漠然とした長期の施術

 
  平成22年9月1日から、柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収証の無償交付が義務づけられました
施術を受けた後、一部負担金を支払ったとき、領収証を必ず受け取りましょう。
さらに一部負担金の内容を知りたいときには、施術項目ごとに記載された明細書を求めることができます。
・この場合、実費となることもあります。
・整骨院・接骨院は、正当な理由がない限り、明細書の発行を拒むことはできません。
健康保険の適用にあたっては、柔道整復施術療養費支給申請書が作成されます。この 申請書の「受取代理人」の欄には、自分で署名等をしましょう。

  上欄の保険局長通知には次のように記されています
申請書の「受取代理人」欄は、患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年 月日の記入を受けること。患者が記入することができない場合には、柔道整復師 が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。

  柔道整復施術療養費 照会のお願い
  医療費の適正化対策として、柔道整復師(整骨院等)で受診した方を対象に照会を行なう場合があります。照会では、柔道整復師(整骨院等)の施術内容(負傷原因や 施術部位、施術回数、一部負担金の額等)について調査を行ないます。
  整骨院・接骨院で受診した際は、施術内容をメモしたり領収書を保管する等、柔道整復施術療養費の照会に備えていただきますよう、ご協力をお願いします。

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