三洋電機連合健康保険組合
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高額な医療費を支払ったとき
 
 医療費の自己負担額(定率)が1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。(特例がありますので下欄の特例の項をご参照ください)
平成18年10月法改正についての詳しいページへ(70歳未満の方 70歳以上の方
 さらに当組合では自己負担限度額または自己負担額に対し25,000付加給付控除額を超えた分(ただし、100円未満切り捨て)が、付加給付として払い戻しされます。(他の法令等で公費負担される分は除きます)
 入院時食事療養費の標準負担額260円/食は給付の対象になりません。
 尚、高額療養費は、レセプトから自動計算し支給されるので、被保険者からの申請の必要はありません。ただし70歳未満の方の入院については、事前に申請すると窓口での一部負担金等の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなり、窓口負担が軽減されます。
詳しい手続き方法はこちら>>>

(平成18年10月から)
【1】70歳未満の方
  法定自己負担限度額 給付控除額
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+総医療費-500,000円)×1% 25,000円
一般 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
低所得者 35,400円

【2】高齢受給者:70才以上75才未満の方(但し、後期高齢者医療制度適用者は除く)
区分 法定自己負担限度額(1カ月あたり) 給付控除額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
44,400円 80,100円
+総医療費−267,000)×1%
[44,400円]
25,000円
一般 12,000円 44,400円
低所得者 低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円
70歳以上の方(後期高齢者医療制度適用者は除く)の高額療養費は、各月ごとに、外来(個人単位)の限度額を適用後に世帯単位の自己負担限度額を適用します。
また、被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、低所得者以外は、被扶養者の所得区分は一般になります。

   高額療養費及び一部負担還元金の計算方法(70歳未満の場合の計算事例)
端数…100円未満切り捨て


▼高額療養費及び一部負担還元金の計算例  
【一般所得者の場合】
端数…100円未満切り捨て
65歳以上で療養病床に入院している方は入院時生活療養費となります。

    特例

高額多数該当の場合の高額療養費
 

 病院にかかって12ヵ月の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費の支給に該当した場合は、4ヵ月目からは(※)一般 44,400円、上位所得者83,400円、市町村民税非課税世帯24,600円の多数該当自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。
(入院時食事療養費の標準負担額260円/食は給付の対象にはなりません)


▼高額多数該当の場合の高額療養費▼  



世帯で合算する合算高額療養費
 

 一世帯で1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき、21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、世帯で合算した負担額が自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、支給されます。
 さらに当組合では自己負担限度額に対し、25,000円×合算した人数分(1人につき25,000円)を控除した額(ただし、100円未満切り捨て)が合算高額療養付加金として支給されます。(他の法令等で公費負担される分は除きます。)

同一人物が1ヵ月に複数の病院で診療を受けた場合も、各病院での負担額が21,000円以上の場合は世帯合算の対象になります。

計算例▼  
【一般所得者の場合】
端数…100円未満切り捨て
 
一世帯に高齢受給者が含まれる場合は計算方法が異なります。


特定疾病に該当する場合
 

 特定疾病(血友病、HIV感染症、または、人工透析治療を必要とする慢性腎臓疾患等)の長期療養患者については、当組合に申請し、承認されれば自己負担額が10,000円/月になります。(平成18年10月以降は「人工透析治療を必要とする慢性腎臓疾患」の上位所得者(被扶養者を含む)は、自己負担限度額が20,000円/月となります)
 残りの医療費は全額当組合が負担します。


    医療費負担額の計算は

診療月(暦月)ごと
   診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定の自己負担限度額を超えていなければ、複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。
受診者ごと
   受診した一人一人で計算します。一人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は特例の合算高額療養費をご参照ください。
各病院ごと
   受診した病院ごとに計算します。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、特例の合算高額療養費をご参照ください。
※平成22年3月診療分まで、同一病院で複数の診療科を受診した場合は、各診療科ごとに計算します。ただし入院時にその病気の関連で同一病院内の他科の診療を受けた場合は合算して計算します。(ただし、歯科は別に計算します。)
入院と外来
   入院と外来は分けて計算します。また入院時食事療養費の標準負担額(260円/食)は高額療養費の対象になりません。
歯科
   同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。

1月1日から12月31日(暦年)までに支払った医療費が一定金額以上になったときに確定申告によって医療費控除を受けることができます。 (医療費控除)
詳しくはこちらをクリック

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