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病院などから請求される出産費用については、健保組合などの医療保険者から病院などへ、原則42万円の範囲内で費用が直接支払われます。 |
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したがって、妊婦のかた等がまとまった出産費用を事前に用意しなくてもすみます。 |
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出産費用が42万円を超えた場合には、この一時金の支給対象のかたが病院などに差額分を支払います。また、出産費用が42万円未満の場合には、差額分を健保組合などに請求することになります。 |
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この直接支払制度の利用を希望しない場合については、出産後に健保組合などの医療保険者から原則42万円を受け取る方法も可能です。ただし、この場合には、出産費用を病院などにいったん自身で支払うことになります。 |
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