このたびの東日本大震災において被害に遭われた被保険者並びにそのご家族の皆様には心からお見舞い申しあげます。
1日でも早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします。
さて、平成23年5月に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が公布、施行されましたので、その主な取扱いについてお知らせいたします。
医療機関での受診について
被災により被保険者証を紛失・消失した場合でも「氏名」「生年月日」「事業所名」を申し出ることにより、保険医療機関で保険診療を受診することができます。
ただし、この特例的な取扱いは、6月末までとなっており、7月1日以降は被保険者証の提示が必要となりますので、被保険者証をお持ちでない方は、できるだけ早く再交付の手続きをしていただきますようお願いいたします。
一部負担金の免除について
東日本大震災に際し、災害救助法が適用された地域に住所を有していた方で、下記の(1)〜(5)に該当する方は、一部負担金等の免除の取り扱いができます。
【免除期間は平成24年2月29日まで】
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住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
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主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
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主たる生計維持者の行方が不明である方
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原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び
緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
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その他上記(1)〜(4)までに準ずるもので当健保組合が認めた方
この特例措置は、6月末までは口頭等での申し出により可能となっておりますが、7月1日以降は当健保組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を保険医療機関へ被保険者証と一緒に提示することが必要となりますので、6月中に申請の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
なお、証明書の発行につきましては、6月20日以降となります。
また、一部負担金等の免除に該当するにもかかわらず、一部負担金等を支払った場合は、申請をしていただくことにより還付を受けることができます。