【1】引き続き、
支給額は42万円
とします。
※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円
【2】
「直接支払制度」を改善
するとともに、小規模施設などでは
「受取代理」を制度化
し、引き続き窓口での負担軽減を図ります。
詳しくはこちら >>> 厚生労働省「
平成23年4月以降の出産育児一時金制度について
」
出産育児一時金について詳しい内容はこちら >>> 「
本人または被扶養者が出産したとき
」