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ご家族の皆さまへ 特定健康診査・特定保健指導のご案内

 クラレ健康保険組合では、平成20年4月に施行された医療保険制度に基づいて、35歳から74歳までのご家族を対象に、特定健康診査(特定健診)・特定保健指導を実施しております。
  つきましては、平成21年度におきましても以下のとおり継続実施しますのでご案内します。
  ご家族の皆様におかれましては、ぜひ特定健診を受診され、生活習慣を見直し、健康的な生活をお送りくださいますようよろしくお願いします。

 生活習慣からくる内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常といった危険因子(リスク)を2つ以上合わせ持った状態をメタボリックシンドロームといいます。このメタボリックシンドロームの状態が続くと、糖尿病、心疾患、脳疾患、人工透析の必要な腎不全など重大な病気につながります。
  特定健診と特定保健指導はこれを早期発見、予防・改善するためのものです。

特定健診の対象となる方

  1. 法令により40歳から74歳までの社員および家族が対象となります。
    当健保組合では若年からのメタボリックシンドロームを予防するため、35歳から39歳までの方も対象にしています(年度末3月31日現在の年齢が基準)。
  2. 特定健診は年1回の実施とします(人間ドック・主婦健診や他の基本 健診との重複受診はできません)。

特定健診の受け方

  • 各事業所で実施する生活習慣病健診の中に、特定健診の検査項目が含まれています。
  • 健康保険組合連合会(健保連)が契約したA、Bタイプの健診機関で受診します(各自が直接予約してください)。
    [Aタイプ]
    日本人間ドック学会(日本病院会)、日本総合健診医学会、全日本病院協会、結核予防会、予防医学事業中央会、全国労働衛生団体連合会の6団体に加盟する健診機関と健保連が契約したもの。
    [Bタイプ]
    各都道府県の健診機関代表者(医師会等)と各都道府県の医療保険代表者が契約したものを健保連において利用できるようにしたもの。

    健診機関の一覧を

    健保連のホームページ

    に掲載(↑ここをクリック。健保連ホームページで入力する8桁の保険者番号は06271274です。)
  • 各事業所では、受診機関および実施期間を指定して主婦健診(特定健診を含む)を実施します。実施状況は、各事業所の健保担当者にお問い合わせください。
*1 健保連が契約した健診機関で受診を希望される場合は、「特定健康診査受診券」が必要となります。「特定健康診査受診券」の発券を希望される場合は、各事業所の健保担当者に申し出てください。なお、特定健診の費用は、全額健保組合が負担します。
*2 検査項目に特定健診以外のものが含まれていますので、自己負担があります。

 健診結果により、メタボリックシンドロームの状態にあると判定された方に対しては、後日、動機付け支援または積極的支援の特定保健指導実施案内を送付します。
 社員の方は、会社を通じて特定保健指導を受けていただくことになります。
 家族の方は、後日、健保組合から特定保健指導実施案内を送付する予定にしておりますので、ご案内により特定保健指導を受けていただくことになります。

動機付け支援
  • メタボリックシンドロームの状態が軽度の方で、生活習慣の改善を要する方が対象になります。 専門スタッフによる面接・指導のもと、実践可能な生活習慣改善目標を設定し、初回面接から6カ月後に、目標の達成度、身体状況や生活習慣の変化など、実行結果の評価を行います。


積極的支援
  • メタボリックシンドロームの状態にあり、生活習慣の改善を要する方が対象になります。
  • 専門スタッフによる面接・指導のもと、実践可能な生活習慣改善目標を設定し、3カ月以上の面接、電話、メールなどによる継続的な支援を行い、初回面接から6カ月後に、目標の達成度、身体状況や生活習慣の変化など、実行結果の評価を行います。

※メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常といった危険因子(リスク)を2つ以上合わせ持った状態をいいます。

65歳以上の特定保健指導の実施

特定健診・特定保健指導データの取り扱いについて

市町村の健康診査、がん検診について


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