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健康保険制度が変わります
平成20年4月に施行されます健康保険制度の改正についてお知らせいたします。
(注)平成19年12月現在の内容ですので、今後変更される場合がありますことをご了承ください。
■70歳以上一般所得者の自己負担限度額の見直し
  70歳〜74歳の方の一般所得者について、法定自己負担限度額が引き上げられ、また、自己負担割合も1割から2割になる予定でしたが、平成21年3月31日まで凍結されることになりました。
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■乳幼児2割負担の範囲の拡大
  自己負担割合2割の対象年齢が、3歳未満から義務教育就学前までに拡大されます。
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■高齢者医療制度の創設
  平成20年4月から、高齢者を対象とした新しい医療制度が創設されます。
65歳から75歳未満の前期高齢者、75歳以上の後期高齢者と、二つのグループに分け、それぞれ新たな保険制度を創設し、現行の老人保健制度・退職者医療制度は廃止となります。
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■療養病床に入院する65歳〜69歳の食費・居住費が利用者負担に
  療養病床に入院する65歳〜69歳の高齢者は食費・居住費に相当する「入院時生活療養標準負担額」が利用者負担となります。
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■高額介護合算療養費の支給開始
  医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみがスタートします。医療保険と介護保険の自己負担を合算し、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。
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■40歳以上の加入者を対象に特定健診・特定保健指導の義務化
  40歳から74歳のすべての被保険者・被扶養者を対象に「特定健診・特定保健指導」が実施されます。
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■保険料率に関する規定の変更
  新しい高齢者医療制度の創設にあわせて、一般保険料が「基本保険料」と「特定保険料」に分けられます。
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