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 健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(保険証)が1人1枚ずつ交付されます。これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書になります。 病気、ケガで診療をうけるときに保険証を持参すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
 つまり保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をしますので、大切に保管してください。他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されています。
転勤等により、保険証の記号・番号が変わる場合があります。
初診はもちろん、現在かかっている医療機関にも、月に一度は必ず保険証を窓口に提示して下さい。
提示をしなかった場合は給付金の支給が遅れる原因になる事もありますので、くれぐれもご注意願います。

保険証にまつわる各種手続き方法

 
保険証をなくした
又は破損したとき
ただちに
「健康保険被保険者証再交付申請書用紙 見本
と「始末書用紙 見本」を提出
※万が一に備え警察に届出て下さい
       
 
扶養家族に異動が
あったとき
5日以内に
「被扶養者認定申請書」「被扶養者喪失届」のほか、各種添付書類を提出。喪失の場合は該当者の保険証を提出。
       
 
被保険者の氏名や
被扶養者の氏名に
変更訂正があったとき
ただちに
「改氏名届」に該当する方の保険証を添えて提出
用紙 見本
       
 
被保険者の生年月日や
被扶養者の生年月日に
変更訂正があったとき
そのつど
「事項訂正届」に該当する方の保険証を添えて提出
用紙 見本
       
 
被保険者の資格を
喪失したとき
ただちに
保険証を返却(被扶養者の全ての保険証も含む)
資格喪失後に保険証を使用すると全額自己負担になります。

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