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Q&A(給付)
 

   
療養費に関するQ&A  
1 コルセットを作ったのですが、給付を受けるにはどうしたらいいですか?
  A:1 療養費受給届、医師の意見書、領収書(原本)を提出してください。
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     療養費受給届 用紙 見本
   
2 保険証の交付を受ける前に病気になり、全額自費で診療を受けた時は健康保険組合に請求する事ができますか?
  A:2 被保険者の資格取得日以降の診療であれば、保険適用の部分は払い戻されます。
療養費受給届、領収書(原本)、診療内容明細書(治療内容が分るもの)を提出してください。
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     療養費受給届 用紙 見本
   
3 海外で診察を受け、治療費を全額支払いましたが、健康保険組合に治療費を請求できますか?
  A:3 海外の医療機関で受診した場合の診療費は、健康保険法に基づき診療費の一部を給付致します。必ずしも支払った金額が返還されるわけではありあません。
「診療内容明細書」の提出が困難な場合は、別の様式で作成し、それに翻訳文を添付して提出してください。
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     【海外用】療養費受給届 用紙 見本  診療内容明細書 用紙 
   
4 海外の公的保険に加入している場合はどちらの給付が優先するのですか?
  A:4 海外の公的保険と健康保険の関係は、国内での私的保険と健康保険の関係と同じです。優先関係は無く、本人が自己負担し健保組合に請求があった場合は、日本の健康保険法に基づいて算定し診療費の一部を給付します。
   
5 療養費の請求権の消滅時効はいつですか?
  A:5 2年です。時効の起算日は、療養に要した費用を支払った日の翌日です。たとえば、コルセット装着に関する療養費請求権の時効はコルセット装着日の翌日を起算日とするのではなく、その代金を実際に支払った日の翌日が起算日になります。
   
6 医師の指示により眼鏡を作ったのですが、給付は受けられますか?
  A:6 医療保険では、眼鏡や補聴器は支給の対象から外されていますので、支給出来ません。
ただし、弱視者用眼鏡等については一定の条件を満たせば支給を認めます。(H17.10.1受付分より)
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(※)は各事業所勤労担当課又は健康保険組合にある用紙(複写式)に記入して下さい。

 
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