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高額療養費制度とはどんなものですか? |
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重い病気などで病院に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。その為、家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を越えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。ただし、特定療養費や入院時食事療養費及び入院時生活療養費は支給対象にはなりません。 |
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高額な医療費を支払ったとき  |
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病院で「『限度額適用認定証』について健康保険組合に問い合わせて下さい」と言われましたが? |
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「限度額適用認定証」の制度は、入院の場合は経済的負担も大きくなり高額療養費として給付金が還付されるまでの間(3ヶ月間〜)の負担を軽減する為の制度です。
この制度を利用する又は利用しない場合、いずれの場合も患者負担額には変わりありません。利用の有無は、御本人に選択していただくことになります。 |
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高額な医療費を支払ったとき  |
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病院で多額の医療費を支払い「高額療養費の申請手続きをして下さい」と言われましたがどうすればいいですか? |
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申請の必要はありません。当組合では「自動払形式」となっており、付加給付金と共に自動的に支給される仕組になっています。診療月から3〜4ヵ月後に健康保険組合から、各事業所へ振込みます。任意継続被保険者の方は、任意継続被保険者資格取得申請書にご記入いただきました銀行口座へ振込致します。 |
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高額な医療費を支払ったとき  |
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世帯合算の「世帯」とは、住民基本台帳にある「世帯」のことですか? |
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違います。ここでいう世帯とは、保険証に記載されている方をいいます。たとえば夫婦共稼ぎで、それぞれが被保険者の場合には、住民基本台帳の上では一世帯ですが、高額療養費の世帯合算では2世帯ということになり、合算することはできません。 |
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病院の窓口で支払った金額の全てが、高額療養費や付加給付金の計算対象となりますか? |
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高額療養費は、医療保険上の自己負担分について支給されるものです。窓口で支払った金額の中には保険適用対象外のものが含まれている場合があります。このような負担額は、高額療養費や付加金の計算対象にはなりません。 |
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病状が快方に向かったので、いったん退院しましたが、再度病状が悪化し、同じ月内に再入院した場合の高額療養費の計算方法はどうなるのですか? |
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同じ月内、同じ医療機関、同じ診療科に再入院した場合は、合計したものを1件のレセプトとして考えます。同月内の1回目と2回目の入院の一部負担額を合計し、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 |
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特別室料(差額ベッド代)、歯科における一部差額徴収額を支払った場合の高額療養費の計算方法はどうなるのですか? |
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高額療養費は、一部負担金など医療保険上の自己負担分について支給されるものです。したがって医療保険の給付対象外の差額分を支払った場合の負担額は高額療養費の支給対象となりません。 |
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受けられる診療・受けられない診療  |
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