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妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか |
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失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。しかしながら、失業給付が僅少で被保険者により主として生計が維持されている場合は、被扶養者と認められることもあります。(基本手当日額が3,611円以下であること) |
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被扶養者認定申請手続時の必要書類等  |
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配偶者は無職なのですが、被扶養者としてクボタ健保に加入できますか |
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原則、配偶者の収入が基準額未満であれば「被扶養者認定申請書」等、必要書類を提出することにより、被扶養者となることができます。 |
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被扶養者認定申請手続時の必要書類等  |
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被扶養者認定申請書 |
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出生児は被扶養者としてクボタ健保に加入できますか |
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当組合被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば「被扶養者認定申請書」を提出することにより被扶養者となることができます。 |
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被扶養者認定申請手続時の必要書類等  |
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被扶養者認定申請書 |
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保険証が交付されている家族(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか |
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資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「被扶養者喪失届」に該当する被扶養者の保険証を添えて健康保険組合に提出して下さい。 |
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被扶養者を除外したいと き |
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一般用 被扶養者喪失(認定取消)届 |
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別居している義父母を被扶養者にすることができますか |
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妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。 |
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被扶養者認定の事例集  |
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同居している68歳の両親の年間年収は年金のみで、二人とも180万円未満/年です。
二人とも扶養したいのですが、可能ですか?
(父:年金収入170万円/年、母:年金収入130万円/年) |
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クボタ健康保険組合では、二人とも60歳以上で同居している場合の収入基準額は、252万円未満となっています。
この場合は、ご両親合わせての収入が、年間300万円となりますので、お二人とも被扶養者になることができません。
お一人ずつで見ると180万円未満/年で基準内でも、
世帯を営んでいらっしゃるご夫婦の、二人合わせての収入が一定額を超えている場合は、
扶養認定できないことがあります。 |
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両親等、2人以上の扶養申請時の収入基準  |
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現在、母は68歳で収入が雑貨店を経営している収入(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円ありますが、被扶養者にすることができますか |
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被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、今回のように180万円を超える収入がある場合は、被扶養者となることができません。 |
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被扶養者の範囲  |
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子供が就職して、会社には扶養家族から除く届出をしましたが、健康保険には手続き していませんでした。保険証は一度も使っていないですが、健康保険には何か負担がかかるのでしょうか。 |
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被扶養者の資格喪失手続きが洩れている場合には、例え医療費の給付がない場合でも、 前期高齢者納付金に影響があります。前期高齢者納付金は、各健康保険組合の65歳から74歳までの方(「前期高齢者」といいます)の医療費とその前期高齢者の加入率により決まる仕組みとなっています。
前期高齢者ではない方が就職等されていて資格喪失手続きが洩れていた場合は、前期高齢者加入率が下がり負担が実際より重くなることとなりますので、被扶養者が就職等で資格喪失された場合は必ず「被扶養者喪失届」を提出し、該当する被扶養者の保険証を返却してください。 |
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被扶養者を除外したいと き |
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一般用 被扶養者喪失(認定取消)届 |
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