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みなさんが病気やケガ等で医者にかかると、医療機関ではその医療費を1カ月ごとにまとめて、保険者(健康保険組合)に請求し、支払いを受けるのがたてまえです。しかし、全国には多くの医療機関があり、それぞれ個別に支払いをしていたのでは、請求する側も支払う側も、事務が非常に煩雑になります。
そこで実際には社会保険診療報酬支払基金(「支払基金」といいます)を通して医療費の請求・支払いをすることになっています。支払基金では医療機関から回ってきた診療報酬明細書(レセプト)をチェックし保険者に請求してきます。支払いも保険者が支払基金に支払い、支払基金から各医療機関に支払われることになります。図示すると次のとおりです。 |
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| 高額療養費や一部負担還元金、家族療養付加金の支払時期が診療月の3ヵ月後になるのは、このように、医療費の請求が支払基金を経由し、健康保険組合に届くようになっているからです。 |
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医療費支払いの流れ |
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◎下記の(例)は一般所得の方です。上位所得者(標準報酬月額53万以上)の方は高額療養費・付加給付金の計算が異なります。 |
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| 医療機関の窓口で支払うのは医療費の一部です。 |
| みなさんが病気やケガで医者にかかると、医療機関の窓口へ保険証を提示し、治療を受けてから医療費の3割(一般)を支払います。ところが、実際にかかる医療費はそれだけで済むわけではありませんから、医療機関は残り7割(一般)の医療費を支払基金に請求します。支払基金では医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)をチェックして、健保組合に請求書を回します。健保組合では、その請求書に間違いがないかを審査し、間違いがなければ、支払基金を通じて医療機関に支払うという仕組みになっています。 |
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