平成21年10月1日以降に出産された場合、本人・家族ともに出産育児一時金の支給額が4万円増額されます。
また、出産時の医療機関等への支払額を軽減するために出産育児一時金を医療機関等へ直接支給する制度も取扱いが変更されます。
1.支給額が4万円増額されます
(支給額)
| 産科医療補償制度対象者 | 42万円 |
|---|---|
| 上記以外 | 39万円 |
| (注) | 産科医療補償制度対象者=産科医療補償制度に加入している医療機関等の医学的管理下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降の者に限る)した者。 |
|---|
(適用期間) 平成21年10月1日〜平成23年3月31日
2.出産育児一時金の医療機関への直接払い制度が創設されます
出産育児一時金の支給を直接医療機関等へ行うことを希望する場合、現在は出産育児一時金の事前申請書を出産前に健康保険組合へ提出していただいていましたが、10月1日からは新制度により出産する医療機関等が被保険者の同意を得て直接払いの手続きを行います。
なお、新制度の創設に伴い現行の「事前申請制度」は廃止されますが、出産後に出産育児一時金を請求する制度は継続します。
(出産費用が出産育児一時金等の支給額を下回った場合の取扱い)
事前申請制度では差額が生じた場合差額は自動的に被保険者へ給付されますが、新制度では改めて差額分を健康保険組合へ請求していただく必要がありますのでご注意ください。
3.制度移行時の取扱い
| @ | 現行の事前申請(受取代理)制度の受付 |
| A | 事前申請制度の既申請者の出産日が10月1日以降になった場合 |
| B | 10月1日以降の出産予定者が9月末日までに出産した場合 |

