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出産育児一時金の支給額並びに申請制度が一部変わります

 平成21年10月1日以降に出産された場合、本人・家族ともに出産育児一時金の支給額が4万円増額されます。
 また、出産時の医療機関等への支払額を軽減するために出産育児一時金を医療機関等へ直接支給する制度も取扱いが変更されます。

1.支給額が4万円増額されます

(支給額)

産科医療補償制度対象者 42万円
上記以外 39万円
(注) 産科医療補償制度対象者=産科医療補償制度に加入している医療機関等の医学的管理下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降の者に限る)した者。

(適用期間) 平成21年10月1日〜平成23年3月31日

2.出産育児一時金の医療機関への直接払い制度が創設されます

 出産育児一時金の支給を直接医療機関等へ行うことを希望する場合、現在は出産育児一時金の事前申請書を出産前に健康保険組合へ提出していただいていましたが、10月1日からは新制度により出産する医療機関等が被保険者の同意を得て直接払いの手続きを行います。
 なお、新制度の創設に伴い現行の「事前申請制度」は廃止されますが、出産後に出産育児一時金を請求する制度は継続します。


(出産費用が出産育児一時金等の支給額を下回った場合の取扱い)


事前申請制度では差額が生じた場合差額は自動的に被保険者へ給付されますが、新制度では改めて差額分を健康保険組合へ請求していただく必要がありますのでご注意ください。

3.制度移行時の取扱い

@

現行の事前申請(受取代理)制度の受付
 出産予定日が9月末日までの方は事前申請の受付を行いますが、出産予定日が10月1日以降の方は受付を行いません。

A

事前申請制度の既申請者の出産日が10月1日以降になった場合
 この場合は新制度(直接支払制度)への変更合意が被保険者と医療機関等との間で成されたものとして取扱われます。
 直接支払制度の申請は出産した医療機関が行いますので、健康保険組合への手続きは不要です。
 ただし、直接支払制度に変更した旨を健康保険組合まで連絡願います。

B

10月1日以降の出産予定者が9月末日までに出産した場合
 医療機関等との間で既に直接支払制度の代理契約が成されている場合に限り、当該医療機関等と調整を図り事前申請の受付を行いますが、調整がつかない場合は通常の取扱い(出産後の申請)となります。
 事前申請をする場合は「医療機関との代理契約に係る合意文書」の提出が必要です。


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