- 資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健保の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか
- 従来勤務していた事業所に申し出て「健康保険資格喪失証明書」の発行を受けて下さい。 任意継続の方は健康保険組合に申し出て下さい。
- 医療費通知書によると1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えています。医療費控除による税金の還付申告はできますか。その際、医療費通知書を添付書類として使用できますか。
- 1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えておれば、医療費控除による税金の還付申告ができます。その際、確定申告書に医療費の支出を証明する書類(領収書など)を添付して税務署に提出する必要があります。但し、医療費通知書は、税務署に提出する証拠書類にはなりませんのでご注意ください。
- 自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか。
- 交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、健康保険組合に連絡し、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
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