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退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
手続き
- 【1】 事業主より健保組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません)
- 【2】 保険証を会社へ返却してください。
保険給付の種類
健康保険の保険給付は何種類もありますが、大きく分けると、『現物給付』『現金給付』に分けられ、さらに『法定給付』『付加給付』に分けられます。
| 現物給付 | 現金給付 | |
|---|---|---|
内容 |
医師(医療機関)から診療、投薬、治療材料等の医療サービスを受けること | 医療サービスだけでは足りない部分を補うため、J.フロント健保組合から手当金等の現金給付を受けること |
受給手続 |
原則として保険証を窓口で提示するだけです | 自分で手続きをしないと給付が受けられません |
| 法定給付 | 付加給付 | |
内容 |
健康保険法で支給基準や要件等が定められている給付で、すべての健保で一律給付 | 法定給付にプラスしてJ.フロント健保組合が独自に定めた給付 |
受給手続 |
受給のための手続きが必要なものと、自動的に処理が行われるものがあります(詳細は各給付項目のページ参照) | |
- 退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、 本人の意思で引き続き保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。
引き続きJ.フロント健保組合に加入するとき
被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から2年間健康保険に加入することができます。 ただし条件としては次のとおりです。
- ● 継続して2カ月以上被保険者であったこと。
- ● 資格を喪失して20日以内に申請すること。
お住まいの国民健康保険に加入するとき
お住まいの市区町村の窓口にて手続きしてください。
再転職先の健保組合等に加入
入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。
家族の被扶養者となる
配偶者・子供などの健保組合等の被扶養者となります。
被扶養者認定申請書を家族の方の加入する健保組合に提出。
但し、収入基準がありますので、加入する健康保険に問い合わせください。
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