健康保険組合とは

●わが国は国民皆保険制度をとっており、すべての国民がいずれかの医療保険に加入しなければなりません。
民間の会社員を対象とした健康保険と地域保険である国民健康保険が医療保険の2本柱ですが、このうち健康保険には、皆さんが加入する『健康保険組合』と、以前は政府が管掌し現在は全国健康保険協会が管掌する『協会けんぽ』があります。

●健康保険組合は、皆さんの業務外での病気・ケガ・出産・死亡など「いざ」というときの出費に備える目的でつくられた「相互扶助」の組織です。
皆さんと会社が保険料を出し合い、いざというとき健康保険法で定められた医療すべて利用でき、医療の給付や手当金を受ける(保険給付という)ことができます。
また、健康診査や健康づくりの支援活動、保養所の運営などの保健事業を行っています。