平成20年度から、特定健診・特定保健指導が始まりました。
平成20年度から健康保険組合に実施を義務づけられた特定健診・特定保健指導については、実施体制を整えながら以下の内容で実施していきます。
1)特定健診
(1)特定健診とは
内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする方を抽出する健診です。
(2)達成目標
国が示す5年後の平成24年度受診率目標85%を達成すべく、JFE健保としての目標を以下のように設定しています。
| |
平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
| 被保険者 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
| 被扶養者 |
50% |
60% |
60% |
60% |
60% |
| 被保険者+被扶養者 |
81% |
85% |
85% |
85% |
85% |
(3)被保険者について
- 労働安全衛生法にもとづき事業主が実施する定期健診を受けていれば、特定健診を
受けたとみなされます。(定期健診項目と特定健診項目の一致が図られています。)
- 健診結果データを健保が電子データで保管することが義務づけられているため、各事業主に健診結果データの提供を求め電子データで保管します。
(4)被扶養者について
- 健保が実施する健診(基本健診+オプション健診)の受診率をアップします。
[受診率アップ対策]
●ダイレクトメール(健診の案内、未受診者への受診督促)
●事業主への働きかけ(事業主→被保険者→被扶養者ルートでの受診勧奨)
●契約健診機関の増強等
- 健診結果データを健診機関から入手し、電子データの形で保管します。
- パート先での健診受診者から結果データを入手して、電子データの形で保管します。
2)特定保健指導とは
(1)特定保健指導とは
生活習慣病のリスクの重複がある対象者に対し、医師・保健師・管理栄養士が早期に介入し、行動変容につながる保健指導を行うことです。
(2)達成目標
-
特定保健指導実施率について
国が示す5年後の平成24年度特定保健指導実施率45%を達成すべく、JFE健保としての目標を以下のように設定しています。
| |
平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
| 被保険者 |
5% |
10% |
20% |
30% |
45% |
| 被扶養者 |
5% |
10% |
20% |
30% |
45% |
| 被保険者+被扶養者 |
5% |
10% |
20% |
30% |
45% |
- メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率
平成24年度までに現状より10%削減することを目標とします。
(3)被保険者について
- 事業主が運営する保健センター(診療所)等に委託して実施します。
ただし、事業主側に実施体制がない等で委託できない場合は、外部保健指導機関を起用して実施します。
- 最大限の効果を狙う観点から、実施対象を30歳以上とし、メタボリックシンドロームの
該当者・予備群に保健指導を実施します。
- 特定保健指導結果データを電子データの形で健保が保管します。
(4)被扶養者について
- 外部保健指導機関を起用して実施します。
- 実施対象・実施内容については被保険者と同じです。
- 特定保健指導結果データを電子データの形で健保が保管します。
個人情報の保護
以上の特定健診・特定保健指導を実施するに当っては,JFE健康保険組合「個人情報管理規程」を遵守し、個人情報の保護に努めます。また、外部委託する場合など、個人情報の漏洩に万全を期すものとします。