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被保険者が退職すればその資格を失いますが、引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
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| 任意継続被保険者の加入要件 |
| 資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと |
| 保険給付等 |
任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付)が受けられます。
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| 保険料 |
| 任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。 |
| 保険料の納付 |
イズミヤグループ健康保険組合では保険料の自動振替方式を採用しています。詳しくは健保組合に問合せ下さい。 |
| 手続き方法 …退職日後の20日以内に、次の手続きを行って下さい。 |
| 【1】 | 事前に、イズミヤグループ健康保険組合(TEL:06-6659-2003)に、手続きの予約をして下さい。 |
| 【2】 | 予約した日時に、イズミヤグループ健康保険組合にお越しいただき、手続きを行います。 (保険証は、当日お渡し致します。被保険者資格は、退職日の翌日からです。) |
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【1】印鑑(通帳の印鑑) 【2】郵便通帳 【3】保険料(場合によっては2ヶ月分) (署名用に別の印鑑を希望の場合は別途用意して下さい。) |
★手続前に、国民健康保険との比較をお勧めします。市区町村役場で、電話確認できます。
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| その他の手続き |
| 任意継続被保険者に氏名の変更があったときは「被保険者変更・訂正届 |
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| ■ | 任意継続被保険者に住所の変更があったときは、電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。 |
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