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 会社を辞めた後の任意継続  

  被保険者が退職すればその資格を失いますが、引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
55歳未満及び60歳以上で退職された方

    任意継続被保険者の加入要件 
 資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと
    保険給付等 
 任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付)が受けられます。
【注】 傷病手当金・出産手当金については支給されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
    保険料 
 任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
    保険料の納付
 保険料はその月の10日迄(銀行が休業日の場合は翌営業日)に定められた金融機関に納付しなければなりません。納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。
 イズミヤグループ健康保険組合では保険料の自動振替方式を採用しています。詳しくは健保組合に問合せ下さい。

    手続き方法 …退職日後の20日以内に、次の手続きを行って下さい。
【1】 事前に、イズミヤグループ健康保険組合(TEL:06-6659-2003)に、手続きの予約をして下さい。 
【2】 予約した日時に、イズミヤグループ健康保険組合にお越しいただき、手続きを行います。
(保険証は、当日お渡し致します。被保険者資格は、退職日の翌日からです。)
当日持参するもの
【1】印鑑(通帳の印鑑) 【2】郵便通帳
【3】保険料(場合によっては2ヶ月分)
(署名用に別の印鑑を希望の場合は別途用意して下さい。)
★手続前に、国民健康保険との比較をお勧めします。市区町村役場で、電話確認できます。
  国民健康保険は、前年度の収入を基に計算され、(所得割額・均等割額・平等割額の合計)その率は、各自治体の国民健康保険税条例の規定により異なります。
[窓口負担]被保険者・扶養者(本人・家族)3割。  

    その他の手続き
任意継続被保険者に氏名の変更があったときは「被保険者変更・訂正届を健康保険組合に提出してください。
任意継続被保険者に住所の変更があったときは、電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。

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