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 健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(保険証)が交付されます。これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書になります。 病気、ケガで診療をうけるときに保険証を持参すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
 つまり保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をしますので、大切に保管してください。他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されています。


保険証にまつわる各種手続き方法
新しい保険証・遠隔地証の交付は申請内容に不備がない場合で約1週間かかります。
  保険証をなくしたとき
ただちに
「健康保険被保険者証再交付申請書 
を提出 
※万が一に備え警察に届出てください
 
 
  保険証に余白がなくなった
ただちに
「健康保険被保険者証再交付申請書 」に元の保険証を添えて提出
 
 
  扶養家族に異動があったとき
そのつど

「被扶養者異動届 (追加) (減員)」のほか、各種添付書類および保険証を添えて提出

 
 
  被保険者の氏名や被扶養者の氏名に変更訂正があったとき
ただちに
事業所に申し出てください
 
 
  転籍になった
(扶養家族があるとき)
そのつど
「被扶養者異動届」に旧記号発行の健康保険被保険者証を添えて提出
   
 
  被保険者が単身赴任、被扶養者が就学などのため別居するとき
そのつど
「遠隔地被保険者証交付・取消申請書 
に保険証を添えて提出
   
 
  別居しなくてよくなったとき
そのつど
「遠隔地被保険者証交付・取消申請書 
に保険証を添えて提出
   
 
  被保険者の資格を喪失したとき
ただちに
保険証を返納
資格喪失後に保険証を使用すると全額自己負担になります。

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