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保険料は健保組合の収入の大部分を占めるものです。一般保険料には加入者への各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業に使われる「基本保険料」、高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」があります。また、40歳以上65歳未満の方には「介護保険料」がかかります。![]() |
| 保険料の決まり方 |
| 一般保険料は、標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、その額を被保険者と事業主とで負担します。健康保険組合は自主的に被保険者と事業主の負担割合を決めることができます。平成24年3月より保険料率は、97.00/1000(基本保険料26.22/1000,特定保険料70.78/1000)となっております。 また、賞与につきましても、毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額に乗じて計算します。 | ||||||||||||
●当組合の保険料率と毎月の一般保険料の算定方法
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●当組合の保険料率と賞与時の一般保険料の算定方法
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| ●当組合の標準報酬月額ならびに一般保険料一覧 |
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| 介護保険料 |
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介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。 |
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●当組合の介護保険料率と毎月の介護保険料の算定方法
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●当組合の介護保険料率と賞与時の介護保険料の算定方法
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| ●当組合の標準報酬月額ならびに介護保険料一覧 |
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| 標準報酬月額(※1) |
| 標準報酬月額は、第1級の5万8千円から、第47級の121万円までの47等級に区分されています。標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、賃金、給料、等労務の対償として受けるものすべてを含みます。 | |||||||||||||||||||
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| 標準賞与額(※2) |
| 標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。なお、上限額は年度当たりの累計 540 万円。1年間の標準賞与額の累計が 540 万円を超える分には保険料がかかりません。 |
| 保険料の徴収 |
| 毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。(給与明細書には、健康保険料と介護保険料が別表示) 保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。標準賞与額にかかる保険料は当該賞与から控除されます。 育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。 |