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ケガや病気が業務外によるものならば健康保険の扱いとなります。健康保険で扱われない業務上の事故や災害により病気やケガをしたときは労災保険の対象となります。業務上か業務外か判断できない例が多いため、そのつど認定を受けることになります。【業務上でケガをした場合は、各会社の労災関連部署へ連絡して下さい。】 |
| ケガの場合 |
| ■施設内にいて、勤務中 | |||||
原則として業務上と認められます。
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| ■施設内にいて、勤務していない | |||||
休憩中や、終業後の私的な行為による事故のときで、施設に不備があった場合のみ業務上と認められます。
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| ■施設内にいないで、勤務中 | |||||
外勤者や運転手、出張中の事故のときで、勤務に関係のない私的な行動以外は業務上と認められます。
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| 病気の場合(災害性疾病) |
業務上の病気と認められるには、個人の体質、前からの病気などの関連もあってむずかしいのですが、業務との関連がはっきりしていることが必要です。
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| 職業病の場合 |
| じん肺症など、有害物を取り扱う職場で長期間働いたためにおこる病気は“職業病”と呼ばれていますが、これは労働基準法施行規則で列挙されて決められています。 |