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 業務上でケガをしたとき  
 ケガや病気が業務外によるものならば健康保険の扱いとなります。健康保険で扱われない業務上の事故や災害により病気やケガをしたときは労災保険の対象となります。業務上か業務外か判断できない例が多いため、そのつど認定を受けることになります。
【業務上でケガをした場合は、各会社の労災関連部署へ連絡して下さい。】

    ケガの場合
施設内にいて、勤務中
  原則として業務上と認められます。
【例】 作業の準備や後かたづけ中のケガ<業務上>
トイレ・飲水に行く途中のケガ<業務上>
施設内にいて、勤務していない
  休憩中や、終業後の私的な行為による事故のときで、施設に不備があった場合のみ業務上と認められます。
【例】 昼休みのキャッチボールでのケガ<業務外>
構内通路の不安全による帰宅途中のケガ<業務上>
施設内にいないで、勤務中
  外勤者や運転手、出張中の事故のときで、勤務に関係のない私的な行動以外は業務上と認められます。
【例】 出張先の工場でのケガ<業務上>
出張先で祭りを見物中のケガ<業務外>
    病気の場合(災害性疾病)
  業務上の病気と認められるには、個人の体質、前からの病気などの関連もあってむずかしいのですが、業務との関連がはっきりしていることが必要です。
【例】 業務上のケガの治療薬による皮膚炎<業務上>
業務上の胸部打撲部に発した、既往症のある肺浸潤<業務外>
    職業病の場合
  じん肺症など、有害物を取り扱う職場で長期間働いたためにおこる病気は“職業病”と呼ばれていますが、これは労働基準法施行規則で列挙されて決められています。


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