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 本人又は被扶養者が出産したとき  
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。(異常出産の場合は病気として扱われます。)本人には「出産育児一時金」「出産手当金」が、被扶養者には「家族出産育児一時金」が給付されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。
出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法
【1】 直接支払制度を利用する方法
出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。健保組合への申請は必要ありません。詳しいページへ
※ 分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
【2】 受取代理制度を利用する方法(平成23年4月1日以降の出産で出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
事前に健保組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健保組合から分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。詳しいページへ
【3】 窓口で出産費用を全額支払い、後日健保組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法

   本人の出産

出産育児一時金
1児につき原則420,000円が支給されます。
2009年1月1日以降に、産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、420,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は390,000円
(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
直接支払制度」を利用する場合
2009年10月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、当健保への申請は必要ありません。
また、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
(3) 医師又は助産師が発行した出生証明書等

詳しい手続き方法へ


受取代理制度」を利用する場合
2011年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」 を提出してください。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

詳しい手続き方法へ


※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合
「出産育児一時金等内払金支払依頼書」 に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
(3) 医師又は助産師が発行した出生証明書等

詳しい手続き方法へ

   
 
資格喪失後6ヶ月以内の出産
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合は、現在ご加入の保険、または当組合のいずれかを選択して出産育児一時金の支給を受けることができます。
当組合からの支給を希望される方は、退職後に加入している健康保険の保険証と併せて当健保組合の「資格喪失証明書」を分娩機関へ提示してください。証明書の発行に関しては、当健保組合までお問合せください。

出産手当金
   お産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で分娩の日以前42日(多胎の場合は98日)・分娩の日後56日間の期間内で、仕事につかなかった日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。出産手当金の額より少ない給料を受けている場合は、差額が支給されます。
 資格喪失の際に出産手当金を受けていた人は残りの期間、出産手当金が支給されます。
  出産手当金期間
 
手続き… 出産手当金請求書」に医師または助産師および事業主の証明をつけて健康保険組合へ提出
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育児休業中の保険料免除
  育児休業期間中の健康保険料は、申出により被保険者本人分が免除されます。
育児休業の開始は出産後56日経過後となります。
 
手続き… 「健康保険育児休業取得者届出書」を提出していただく必要がありますので、事業主に申し出てください。
 

   被扶養者の出産

家族出産育児一時金
1児につき原則420,000円が支給されます。
2009年1月1日以降に、産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、420,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は390,000円
(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
直接支払制度」を利用する場合
2009年10月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、当健保への申請は必要ありません。
また、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
(3) 医師又は助産師が発行した出生証明書等

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受取代理制度」を利用する場合
2011年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」 を提出してください。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

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※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合
「出産育児一時金等内払金支払依頼書」 に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
(3) 医師又は助産師が発行した出生証明書等

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