- ■出産育児一時金
- 1児につき原則420,000円が支給されます。
2009年1月1日以降に、産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、420,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は390,000円)
(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
- ■「直接支払制度」を利用する場合
- 2009年10月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、当健保への申請は必要ありません。
また、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
(3) 医師又は助産師が発行した出生証明書等

- ■「受取代理制度」を利用する場合
- 2011年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、
「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」
を提出してください。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
- ■「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合
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「出産育児一時金等内払金支払依頼書」
に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
(3) 医師又は助産師が発行した出生証明書等

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